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贈与税の支払いについて

平成19年に養老保険が満期になり、妻に手続きに行ってもらい妻が、自分の預金(妻)に入れた見たいなんでんが、今頃になって税務署から贈与の申告をして下さいと通知が来ました。私は、贈与した意識はありません。贈与税を払わなければならないのでしょうか。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

自主申告(今回の場合は期限後申告になります)そのものには、異議申し立てができません。 異議申し立てができるのは、本税の決定、加算税の決定などの税務署長の課税行為に対してだけです。 保険料の支払い者が夫で、満期金の受け取り者が夫なら、夫の一時所得になります。 おそらく受け取りを妻に委任されたのだと推測します。 受け取った金額を、妻が妻の口座にいれてしまったのです。 夫は妻に贈与したつもりがないというなら、贈与行為がなりたっていません。 贈与行為は「あげる」「貰った」という双方の意思がないと成り立たない双務契約というものだからです。 まずは、税務署員の指導にたいして「妻に贈与したつもりはない」とキチンと主張しましょう。 大金を手元においておくのがいやだということで、妻の口座にいれてしまったというなら、贈与税の申告書を出すまえなら、国税庁長官通達に該当する可能性があります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sozoku/640523/01.htm このような主張を税務署員にする自信がないなら、税理士に相談をしましょう。 上記の通達があることは税理士なら当然知ってますので、対応してくれます。 なお、延滞税がつく問題になったときのために、他回答様がいうように先に納付しておくという手もありですが、贈与行為があったと認めてると国税当局が反論をする種を作ることになりかねません。 期限後申告の日から2ヶ月後までは、延滞税率は4,3%あるいは4,5%ですから、特別に高利ではありません。 申告には絶対に応じない、税務署長の更正決定に対して異議申し立てをするというなら、延滞税が増えるだけですので、先に決定された本税だけ納めておくという手もあります。 加算税には延滞税はかかりませんので、納付を保留しておいてもいいでしょう。 ただし、滞納処分の対象にはなりますので、課税に対しての異議申し立てに集中したいなら、加算税も納めておいたら良いと存じます。 税務署員からの「申告書を出すように」という指導は行政指導なので異議申し立ての対象外です。 既述ですが、自主申告した本税に対しての異議申し立てはできません。

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回答No.3

契約者;夫 受け取り名義人;妻 妻が受取り→妻が贈与税の対象 契約者;夫 受け取り名義人;夫 妻が受取り→妻が贈与税の対象 基本的には、以上の通りですが まずそれぞれの名義を確認しましょう。

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

即刻税理士に相談を。税金、延滞税をすぐさま納めて、異議申し立てします。納めずに文句言っているだけでは、すざまじい利息が増えていくだけなので。その辺は、税理士の指示に従ってください。

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

保険料の負担者=夫様 受取人=奥様 ならば、贈与税の対象になります。 奥様の口座からお金が引き出され、奥様が使用していれば、 問答無用でしょう。 そのまま、手付かずだったら、税務署と交渉の余地があるかも しれません。

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