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介護福祉士
この四種類の介助は 出来ないんでしょうか? 移動介護(視覚障害者) 移動介護(全身性障害者) 移動介護(視覚障害児) 移動介護(全身性障害児) 介護福祉士の事あまり理解してません。 ガイドヘルパーと違いはなんですか? 介護福祉士でガイドヘルパー出来ないって本当ですか? 医療行為以外出来ない事って何ですか? 宜しくお願い致します。
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質問にある4種類の介助を行なうことのできる者の条件は、次のとおりです。 介護福祉士資格を持っていることが推奨されていますが、それよりも、以下の条件を満たさなければなりません。また、都道府県知事からの証明書の交付を要する場合もあります。 これは、障害者施策にかかる支援費制度(平成15年度(2003年度)から)のスタートとともに決まっています。 支援費制度の詳細についても勉強してみて下さい。そうしないと、なかなか理解できないと思いますよ。 1 都道府県知事又は指定都市市長(以下「都道府県知事等」という。)の行う指定居宅介護及び基準該当居宅介護の提供に当たる者(以下「居宅介護従業者」という。)の養成に関する研修(以下「居宅介護従業者養成研修」という。(※))の課程を修了し、当該都道府県知事等から当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者 (※)「居宅介護従業者養成研修」とは、「障害者(児)ホームヘルパー養成研修事業の実施について」(平成13年6月20日障発第263号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)、「ガイドヘルパー養成研修事業の実施について」(平成9年5月23日障障第90号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)による研修をいう。 2 都道府県知事等が指定する者(以下「居宅介護従業者養成研修事業」という。)の行う居宅介護従業者養成研修の課程を修了し、当該居宅介護従業者養成研修事業者から当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者 3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条の規定による証明書の交付を受けた者及び同附則第4条の規定により訪問介護員養成研修の課程を修了したとみなされた者 ※ ただし、下記の者については、居宅介護従業者の養成研修の課程を修了したものとみなすものとする。 (1) 平成15年3月31日において現に居宅介護従業者養成研修(1及び2の居宅介護従業者養成研修をいう。)に相当するものとして都道府県知事等が認める研修の課程を修了した者であって、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの (2) 平成15年3月31日において現に居宅介護従業者養成研修に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を受講中の者であって、平成15年4月1日以降、当該研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの (3) 平成15年3月31日において現に居宅介護等事業(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の2第2項に規定する身体障害者居宅介護等事業、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第4条第2項に規定する知的障害者居宅介護等事業及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する児童居宅介護等事業をいう。)に従事した経験を有する者であって、都道府県知事等から必要な知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けたもの
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- kurikuri_maroon
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介護福祉士は医療行為はできませんよ。認められていません。 そもそも、養成校では医療行為の詳細は学びません。医療関係の仕事ではないからです。勘違いしないで下さいね。 要するに、日常生活や移動を介助する、というのがその仕事です。医療行為(注射したり、薬を与えたり…)はまた別の資格をもった人(看護師、医師など)の仕事ですし、施設などではちゃんと別にいらっしゃいます。 介護福祉士ではガイドヘルパーができない、というのは誤りです。 そうではなく、ガイドヘルパーを行なうためには、介護福祉士資格とは別に条件が加わる、ということですよ、簡単に言えば。 うーん…。もっと勉強して下さいね(^^;)。 申し訳ない言い方になりますけれど、これでは話になりません。単語だけ知っていてもダメですよ。
補足
介護福祉士ガイドヘルパーがプラスされる事ですか。 新たにガイドヘルパーを取得しないと駄目なんですかね?
お礼
結構難しいですね~(汗 助言ありがとうございました。 もっと勉強します。