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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住民税と所得税の計算方法)

住民税と所得税の計算方法

このQ&Aのポイント
  • 住民税と所得税の計算方法について質問なのですが、以下の計算方法で正しいでしょうか。
  • 住民税は(収入 - 経費 - 基礎控除) x 10% + 均等割の計算であり、所得税は(収入 - 経費 - 基礎控除) x 10% - 控除の計算です。
  • 所得税は最後に 97,500円引かれるが、住民税にはそういった控除は存在しないようです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

No.1です。 >結果としてこの金額となるようですが、97,500円の控除は無いということで住民税は所得税の2倍以上となるんですね... そのとおりです。 >地震保険の控除については 「地震保険料控除証明書」というハガキが送られてきたのですが、 そうそう、地震保険も控除されます。 >医療費についてはそういった証明書が送られてきていないので、病院に行った時の領収書を提出すれば良いのでしょうか。 そのとおりです。 医療費控除は、かかった医療費が10万円を越えていれば受けられます。 生命保険などで補てんされた額は引かなくてはいけません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/09.pdf あと、「医療費控の明細書」を作成しておきます。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/003.pdf#search='%E5%8C%BB%E7%99%82%E8%B2%BB%E3%81%AE%E6%98%8E%E7%B4%B0%E6%9B%B8'

hirosi1999
質問者

お礼

医療費は 10万円を越えた時に控除となるんですね 色々と勉強になりました。 ご回答誠にありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…以下の計算方法で正しいでしょうか。 「考え方」は「ほぼ」正しいです。 惜しいのは、「所得税」は「累進課税」のため、「課税される所得金額」で「税率」が変わるという点です。 なお、「課税される所得金額」は、「所得金額-所得控除(の合計額)」で求めた金額です。 ですから、hirosi1999さんの場合は、 ・200万円-38万円=162万円 となり、「所得税率5%」のため、「速算表の控除額」は「0円」です。 『所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm --- 【仮に】、「課税される所得金額 400万円」の場合に【速算表を使わずに】税額を計算すると以下のようになります。 ・195万円まで×5%=9万7千500円…A ・195万円超330万円まで(135万円)×10%=13万5千円…B ・330万円超400万円まで(70万円)×20%=14万円…C   ↓ ・A+B+C=【37万2千500円】 これは、「速算表」、(または、「速算表」の一番下にある「計算フォーム」)で計算しても同じになります。 ということで、「速算表の控除額」は、もともと【税額控除】ではないということがご理解いただけと思います。 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 『東京都主税局>個人住民税の税額控除』 http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.html#kju_7 ***** (その他参考URL) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得税と住民税の所得控除額の違い』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html --- 『家内労働者の必要経費の特例』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html --- 『個人事業主の方へ 青色申告特別控除制度を利用しましょう!』 http://www.sumida-tax.jp/category/1437342.html 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は「税務署」「自治体」、あるいは「税理士」に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

hirosi1999
質問者

お礼

所得税の 97,500円について、そもそも控除というよりは 金額ごとに税率が違っていたということですね 「330万円 ~ 695万円」 の控除、42.75万円は 以下の式から来ているということが分かり納得です。 195 x (20% - 5%) + (330 - 195) x (20% - 10%) ご回答ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

No.1です。 追加です。 税額は所得控除が基礎控除以外にない場合ですので、国民年金や国保の保険料、生命保険に加入し保険料を払っていれば、その分所得から控除できるので、税額はこれより安くなります。

hirosi1999
質問者

お礼

課税所得で税率が変わるということで、 ご指摘誠にありがとうございました。 住民税 171,000円 所得税 81,000円 結果としてこの金額となるようですが、 97,500円の控除は無いということで 住民税は所得税の2倍以上となるんですね... よろしければもう一つ質問させて頂ければと思います。 地震保険の控除については 「地震保険料控除証明書」 というハガキが送られてきたのですが、 医療費についてはそういった証明書が送られてきていないので、 病院に行った時の領収書を提出すれば良いのでしょうか。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

所得控除が基礎控除以外にないとすれば、住民税はおおむね正しいですが、所得税は違います。 300万円(収入)から100万円(経費)を引いた額を「所得」といい、その所得から38万円を引いた額を「課税所得」といいます。 所得税は課税所得の額により税率が変わり、貴方の場合5%です。 なので、 162万円(課税所得)×5%=81000円(税額) です。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 税率10%の場合、97500円(控除額)がありますが、5%の場合はありません。 というのは、税率は「課税所得」が195万円以上になると、10%になります。 正確には195万円未満の部分については5%、195万円以上の部分について10%ということです。 課税所得全体にに10%をかけ、そこから97500円を引くことにより、上記の計算になるということです。 >ちなみに、所得税は最後に 97,500円引かれると思いますが住民税はこういったものは無いのでしょうか。 ありません。 住民税(所得割)は税率は所得に関係なく、一律10%ですから。 なお、所得税は今年から、住民税は来年度分(住民税は前年の所得に対して課税)から、復興特別所得税・住民税(税額の2.1%)がかかります。 なので、正確には税額に2.1%かけた額が上乗せされます。

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