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確定申告の給与所得控除額について
- 確定申告の給与所得控除額について教えてください。
- 給与所得控除額は所得税と住民税で別々に計算されますか?
- 給与所得控除額を理解したいです。
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質問者が選んだベストアンサー
別々というか、酷税と住民税そのものを全く別に計算すると解釈して下さい。
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- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
毎度ですな。毎度、話が少しずつ違ってくるのでどう書くか考えてしまいますがね。 で、住民税ですが、別個に計算するなら給与所得控除65万を給与の総額から引けます。酷税と同じです。ただし、2重に引ける訳ではありません。 基礎控除は、ほぼ全ての自治体で33万となっていますので、給与所得なら98万までは非課税となります。 給与所得控除はあくまで給与所得からだけ引けます。給与が65万未満であれば、引ける額も未満となります。ですから、70万から65万を引くのではなく、バイトの60万からしか引けません。60万だけ引く事になります。 雑所得は、フリマならあくまで利益だけを考えます。もちろん領収書の保存などは必要ですが、購入金額、購入にかかった通信費その他を引いた残りが利益であり、収入と見なします。それが20万以下なら給与所得者なら申告不要です。 が、住民税にはその部分の規定が無いので、給与所得も考慮して98万超えるなら、そこだけは申告義務が出てきます。 バイト60万、フリマの利益10万なら、バイトは全額控除され、フリマは基礎控除部分でゼロになり、申告不要です。フリマが33万超えたら住民税課税になります。
お礼
ありがとうございました❗
補足
つまり、給与所得控除は確定申告の時と住民税を納める時のそれぞれに65万ずつ発生するということですか?
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
給与所得控除額は、所得税でも住民税でも同じです。 ただし、給与収入の額で変わります。収入が多くなると控除額も多くなります。162万5千円以下なら、控除額は一律65万円です。 ・住民税の場合; http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j4 いま記載されているのは、平成29年度分(28年の所得額で計算) 平成30年度分(29年の所得額で計算)は改正されて、下記平成29年分の所得税(29年の所得額で計算)の場合と同じになります。 ・所得税の場合; https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
お礼
ありがとうございました❗
お礼
ありがとうございました! ようやく理解できました。