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住民税の所得割非課税について

年間給与100万円ちょうどのパートタイマーの住民税所得割に関する質問です。 仮定: (1)給与以外の収入はない。 (2)基礎控除以外の所得控除はない。 (3)税額控除もない。 地方税法第三十四条第二項では、道府県民税の計算において所得控除として33万円の基礎控除を定めております。同じく同法第三百十四条の二第二項では、市町村民税の計算において所得控除として33万円の基礎控除を定めております。 すると、このパートさんの場合は、 住民税所得割課税所得=100万円-65万円-33万円=2万円 住民税所得割=2万円×10%=2千円 ところが、大阪市や東京都(区部)のサイトを見ると、このパートさんの場合、住民税所得割はゼロになります。大阪市や東京都がこのパートさんから住民税所得割を徴収しないのは地方税法違反ではないでしょうか。地方税法第三十四条と第三百十四条の条文を読む限りでは違法に思えます。 もし合法ならば、その法的根拠を知りたいのですが、ご存知の方、教えて下さい。 大阪府大阪市↓ http://www.zaisei.city.osaka.jp/index.cfm/6,1029,24,56,html 東京都区部↓ http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j2

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回答No.1

住民税(所得割・均等割とも)には非課税規定があります。 これが抜け落ちています。 地方税法 附則 第3条の3他 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO226.html#5000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 大阪・東京に限りません。 均等割の非課税規定は地域差(物価基準)があります。 地方税法第295条3 http://www.houko.com/00/01/S25/226C.HTM#295

hinode11
質問者

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分かりました。<(_"_)>

その他の回答 (1)

  • pooh0206
  • ベストアンサー率41% (179/433)
回答No.2

地方税法附則第三条の三に、控除額を35万円にする規定があります。 あとは、地方税法第二十四条の五や第二百九十五条から非課税になりそうです。

hinode11
質問者

お礼

分かりました。<(_"_)>

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