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外注先(一人親方)の研修費を支払った場合の処理
こんにちは 建設業で特定の技能の研修に従業員だけでなくいつもお世話になっている外注先(一人親方)の方も受講してもらいました。 この場合、当社が負担した研修に係る費用の中で外注様分についてはどのように処理するのが正しいでしょうか(外注先からお金はもらいません。) (1)全額研修費(消費税課税)扱いにする。 (2)従業員分は研修費(消費税課税)、外注先分は寄付金(消費税不課税)にする。 外注費に研修費用分ものっけて、自分で払ってもらう方がスマートかも知れなかったのですが既にやっちゃってました。 個人的には外注さんのスキル向上が自社の利益にもつながるので(1)でも構わないような気もしますが、いかがでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。
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- Nobu-W
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回答No.2
https://balance-blog.com/Training-License 上記サイトで、 『会社や事業主が研修費用や資格取得費用を負担した場合の取り扱い』の項の 2.会社に直接費用な費用であれば会社や事業主の経費となる、に該当するの ではないでしょうか? ですから・・・1で『研修費』となりますかねっ http://yokaikei.com/houjinzei/kanjyoukamoku_saiyoukyouiku/ ご一読下さい
noname#236926
回答No.1
ごめんなさい(>_<) 外注さまは、お客さまなのでみて、(2)が良いと思います( ,,`・ω・´)。 お互いに、スキル向上につながると、良いですね( ,,`・ω・´)。 いかがでしょうか・・・?
お礼
ありがとうございます^^