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簡易課税の選択について

個人で製菓製パン材料の小売を営み、週に2回お得意様のみにパンを焼いて販売し、店舗の奥でパンケーキ教室をしています。 平成17年分から消費税の課税事業者になりますが簡易課税の届を出し忘れたのでとりあえず17年・18年は本則課税です。 今年中に簡易課税の届を出そうと考えているのですが簡易課税の場合、 (1)店舗での材料等の小売、パンの販売、パン教室と、3種類の課税売上を把握するのでしょうか?みなし仕入れ率の判定においてそれぞれ第何種になるのでしょうか。 また、 (2)パン教室で生徒さんに買っていただくテキスト代(大手の学校のカリキュラムに沿って教えるので本校から仕入れるテキストです)はパン教室の売上と同じ種類の課税売上になりますか?

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  • kamehen
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回答No.2

簡易課税の事業区分については、お書きになられている通り、取引ごとに区分すべき事となります。 パン材料の小売は、他から仕入れてそのまま売るのであれば、販売先が消費者であれば第2種、会社や個人事業主であれば第1種、パンの販売は、製造しての販売であれば第3種、パン教室はサービス業に該当すると思いますので、第5種になるものと思います。 テキスト代については、受講料と分けて請求しているのであれば、この分については、第5種ではなく、第2種に該当するものと思います。 (他から仕入れて、そのまま売る訳ですので) 下記サイトも、ご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6509.htm http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syouhi/01.htm#20

その他の回答 (1)

  • ton1115
  • ベストアンサー率31% (634/1986)
回答No.1

うちも今年から消費税を簡易課税のほうで申告しました。 1、そうです。 みなし仕入れ率では材料の小売は材料自体をどこかで仕入れてそのまま販売してるなら第2種、パンの販売は第3種、パン教室は第5種になると思います。 2、同じでいいと思います。