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ゆるキャラをARで商業的に使いたい

あるゆるキャラをつかってAR(拡張現実)を商業的につかいたいのですが、こういった場合、キャラクターの権利を保有している企業もしくは団体に特許を申請すれば良いのでしょうか?この特許番号をARを作っている企業に提出するのでしょうか?どういう流れなのか教えてください。ご回答宜しくお願いします。

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回答No.2

なお、使用許諾に関しては、権利者法人の総務部や法務部など、権利関係を扱う部署に問い合わせて下さい。 また、誰がどんな権利(特許や意匠)を持っているかは、特許庁のデータベースなどで調べられます。

回答No.1

>キャラクターの権利を保有している企業もしくは団体に特許を申請すれば良いのでしょうか?この特許番号をARを作っている企業に提出するのでしょうか? 「特許の申請」とは「特許庁に自分の特許を申請する事」を言います。 この場面では「特許を申請」と言う用語は使いません。 使用したい場合は、各関係者と「使用許諾契約」を結んで「使用許諾」を得て下さい。 ゆるキャラは「意匠登録」されている筈で、権利者が居ます。 AR技術も、どこかの会社が「特許を保有」ている筈で、権利者が居ます。 「意匠」に関しての使用許諾を得るには「使用料を払う」「権利者の表記を行う」など、関係者と結ぶ「使用許諾契約」の条件に従う必要があります。 「特許」に関しての使用許諾を得るには「特許料を払う」「権利者の表記を行う」など、関係者と結ぶ「使用許諾契約」の条件に従う必要があります。 なお、こういう使用許諾は、普通、個人には与えません。使用許諾を得るには「法人として登記されている団体であること(企業や自治体や国家など)」が必要最低条件になります。