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特許申請時点での効力
日頃から、個人での特許申請を考えています。 ここで教えていただきたいのが、特許申請書類を提出した時点(申請が受け付けられるかどうかは別として)で、企業にアイデアを売り込んだ場合、アイデアをまねされることはないのでしょうか?(私の書類不備で申請が受け付けられず、申請のノウハウを持った企業が、私のアイデアをまねて申請、許可となるのではと心配です。)とらぬ狸の・・・みたいな話ですが、よろしくお願いします。
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まず、概念の修正からさせて頂きます。「特許申請」「申請」は、「特許出願」「出願」と言葉を変えてください。 特許「出願」の効果は、「先願権(真っ先に出願したことによって得られる権利)を取得した」という効果です。即ち、真っ先に出願したことによって、その後の 「同一の発明の出願」 を後願の地位に置くことにより、特許権を取得させないことができるという効果を得ます。 ただし、出願後に、方式や手続きの不備により特許庁から出願を却下されたり、出願人が自ら出願を放棄したり取下げたり、拒絶査定が確定した場合などのときは、(同日出願の場合で協議が整わない場合を除き)先願権は初めから無いものとされることになります。 「それでは、先願権の効果は容易に無くなってしまい、他人に移ってしまわないか」と心配しがちですが、そうではありません。とんでもない法規に違反する出願をした(例えば、必要な書類を添付していない、出願人の名前が記載されていないなど)とか、方式の補正指令に応じないなどの対応のまずさが無い限り、方式審査で出願却下されることはまずありませんし、出願人が自ら出願を放棄したり取下げたりしない限り「出願公開がされてしまえ」ば、拡大先願の規定(法29条の2)が働くことよって同一の発明の後願は特許をとることが出来なくなってしまいます。その後、当該出願が拒絶の査定を受けて特許取得できなくても、公開の事実は残りますから、公開された内容については第三者が特許を取得することは出来ません。 ですから、出願をした後に秘密を脱しても、これを知った他人が「同一の発明」について出願しても後願や拡大先願の規定に触れることによって、同一の発明についての先願の出願人の利益は損なわれません。 しかし、真似されるかどうかは、いかなる権利を取得したか、いかなる範囲の発明を公開したかに係わっています。先願の発明に新たな改良を加えた発明や、先願の明細書等に記載の無い内容については、権利が請求されたものや公開されたものではありませんから、出願を防いだり、製品の真似を防止出来ません。 発明を真似されることを防ぐためには、近々真似されるのを先読みし、出願の当初から、できるだけ改良発明や周辺技術や変形例を予測し、内容豊富な明細書を作成したり、広い範囲の特許請求の範囲を請求しておくことが基本です。 特許出願後に企業にアイデアを売り込んだ場合、当該出願の権利範囲に無い製品を作られてしまう、当該出願の発明と同一でない発明の範囲に出願されてしまう、同一で無い範囲の研究・開発に早期に(出願公開前から)取り掛かられてしまうという恐れは否めません。これは、アイデアを真似されたという範疇には該当しません、また侵害をしている範疇にも当たりません。 「出願した後においても公開されるまで秘密にしておいた方が望ましい」というのは、同一の発明について出願されることを防ぐのではなく、同一の範囲を超えた発明を出願される恐れ、公開前から研究・開発に取り掛かられてしまう恐れ、侵害には該当しない類似の製品の製造されてしまう恐れ等を排除することを言っているのです。 売り込みとは、glfewmaeprさんが製品化できないところを企業に代わってやってもらうわけですから、信頼関係をもって、ある程度の開示によるデメリットは覚悟しなければならないでしょう。
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- timeoftime
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秘密保持契約をしなければありえますよ。 もちろん企業も無駄なお金は使わないので、質問者さんが出願しているということを前提で売り込みに行っているのですから、あえてそれと同じ発明の出願をしようとはしないとは思いますけど。 その発明から着想して類似の発明は出願するかもしれませんね。
お礼
timeoftime様 早々の回答ありがとうございました。もう少し勉強して、がんばってみようと思います。