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登録権利者と登録義務者

特許などで申請書を提出するとき、登録権利者/登録義務者の記載が必要ですが、申請する者が登録義務者になるのでしょうか? いまさら聞けないので困っています。 どうかご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

原則は、登録権利者/登録義務者の両者が「申請する者」となります。ここで、「登録権利者」とは、ライセンスを受けた者や特許権を譲り受けた者などです。一方、「登録義務者」とは、ライセンサーである特許権者や、特許権を譲渡した元の特許権者などです。 ただし、一定の場合は、登録義務者の記名捺印がなされた承諾書の添付により、登録権利者のみで申請することができる場合があります。

koko951
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そのように申請書を作成したいと思います。

その他の回答 (1)

回答No.2

登録申請については、提出後の補正は一切認められませんから、完全な形で提出する必要があるのですが、登録義務者・登録権利者についてすらよく理解されていない状態だと、何らかの不備がある状態で提出してしまうのではないかと危惧されますが、大丈夫でしょうか。。。

koko951
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ご心配いただいて恐縮です。 不備・・・めんどくさいですよね。 登録義務者・登録権利者だけでなく、もっと基本的なこともわかっていない状態なので、今後の質問でご回答いただけたら幸いです。

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