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キャラクターの売り込みと権利について
初めまして。特許関係については全くどうしたらいいのか分からず困っています。ご存じの方がいたら教えてください。 今、自分でwebなどで使うキャラクターを作りました。ところがある人が「なかなかいいキャラクターだから他の所でも使ってみたいとネタをぱくられたりするかもしれないよ」と言われました。 自分でもずいぶん考えてつくったキャラなので、できればちゃんと権利を所有して、キャラクター化したいなと考えています。 こういう場合、何らかの形で権利などを保有する方法はないのでしょうか?あればどういった手段で手続きをとればいいのか、それにはいくらくらい予算が必要になってくるのか・・・など大変お手数ですが教えていただければ幸いです。宜しくお願いいたします。
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あなたが自分で作ったキャラクターなんですよね? だったら、あなたにはそのキャラに対する著作権をすでに持っています。この権利は、あなたがweb上にキャラを公開した時点で(厳密にはさらに前の段階で)発生しています。 ですから、偶然同じだった場合を除いて他人が勝手にあなたのキャラを使用することはできません。 うちにも似たようなのがありますよ。ネコペンギンって言うんですけどね。 サンリオから申し出が来ないかなぁ、と思っているんですが、今のところなんの音沙汰もありません(笑)
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蛇足ですが補足を。 >「偶然同じだったんじゃない?」 まったくその通りです(^_^; これを回避する方法としては、できるだけたくさんの人に自分のキャラクターを見てもらって、すでに自分に著作権があることを主張しておくことです。 そうすれば、似たようなキャラが出てきたときに、その人達に盗作か否かを判断してもらえます。
お礼
そうですね。とりあえず自分のキャラを多くの方に見てもらっておいた方がいいかなと思って、地元のタウン情報誌の方がつかいたいと言ってくださったので、その誌面に載せてもらったりしてちょっとでも見てもらうきっかけを早速つくってきました。 しかし、友人に聞いたところによると、 「著作権は自動的に生じても、商標登録までしないと模倣品を排除できないのかも知れないよ。」と言われました。。。 愛着もあるから、なんとか登録して、わが子として世に送り出したいなぁ。。。deagleさん、一緒に申請しませんか?(ねこつながりで。。。(そういう私もネコキャラ。))
キャラクターそのものの権利は著作権で、キャラクターを作った時点で自動的に発生します。もちろん、著作権登録もできます。 他人が勝手に真似やコピーをした場合には、その権利を基に使用の差し止めや、損害賠償の請求が可能です。もちろん、その場合には 勝手に真似やコピーをしたことを立証しなければなりません。 キャラクターを何らかの商品やサービスの提供のシンボルとして使用する場合には、商標登録を行うことで、他人がそのような商品またはサービスの提供にそのキャラクターや類似のキャラクターを使用することを禁止できます。ただし、これはキャラクターそのものの保護ではありません。 あなたがどのような権利をお望みかで手続、費用は全く変わってきます。
補足
作った時点で著作権が発生しているのですね。 私が一番おそれていることは、勝手にまねやコピーをされることです。忍者のキャラクターでサンリオ系のグッズは現在非常に少ないですし・・・、またそういうのを真似しそうな(平気でよそからフリーでもないのに画像を使ったりする)モラルのない人が身近にいます。それも団体で(^^;)。 勝手に酷似したキャラを、自分のところのキャラだとうたってつかいそうなので、それまでに立証できるような手段をあらかじめとっておけたらなと思っているのですが・・・。 あと、キャラクターそのものの保護ということですが、キャラクターそのものに対しても愛着もありますし、保護できるのであれば、それも・・と考えています(ただし上記の方が優先です)。 とりあえず上記のことが起こり得た場合に立証する手段として何らかの形で権利を保有する方法があればお手数おかけいたしますが、教えてください!
ジャンルを間違えておりました。 キャラクターを仕事に使うのですね(^_^; キャラクターの商標申請をするのであれば、何はともあれ特許庁に行くか、でなければ弁理士のもとを訪ねるといいです。 特許庁ならちゃんと相談コーナーがありますし、弁理士はそういったことをちゃんと全部やってくれます。
お礼
キャラクターの特許の話は弁理士さんになるのですね、特許庁かな?という感じはしましたが、手続きを弁理士さんにお願いするということは知りませんでした。 それからうちのキャラは、忍者+ねこ=「ニャンじゃクン」といいます(笑)
お礼
webにキャラを公開しようとした段階で著作権は発生しているんえすね。知りませんでした。偶然同じだった場合を除いて。。ということは、逆に言えば、「偶然同じだったんじゃない?」と言われてしまえば著作権侵害にならないということなのですよね。。。うーん難しい。。 deagleさんのところは「ネコペンギン」ですか。。。見てみたい。。。私も、サンリオや、たれぱんだのsan-xあたりからオファーないかなっ手思ってますが、音沙汰ないですね(笑)