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アイデアの売り込み仲介企業

自分のアイデアを企業に売り込みたいのですが、売り込みを仲介業をしている企業の中でどこが信用できるものか(信頼性的にも実績的にも)が分かりません。一番心配してるのは、そのアイデアを見せた後でその売り込み先がいらないと言われてどこか別の所で盗用・流用されてしまう事です。 特許を先に取るという話も良く聞きますが、仮にその申請が失敗した場合(特許といえるだけの価値がないと判断された場合)、先に申請はした(先に考え付いていた)という事の証拠は特許庁の方の記録で残るのでしょうか?それとも特許と呼べるだけの値がないと判断されたものは例え盗用されてしまっても権利を主張ものなのできないのでしょうか? 誰か詳しい方いましたら、分かる範囲内でよいので回答ないし紹介の方よろしくお願いします。

みんなの回答

  • sk6767
  • ベストアンサー率32% (17/52)
回答No.2

#1です。 追加?的なご質問と思いますので、回答させていただきます。 「そのアイデアを使用したのが全く無関係の第三者だとしたら(つまり後発での思いつき)その効力はない」      ↑  おおきな意味合いではその通りです。ただ、先に出願した場合、どういう効果を発揮するのか?ということであって、出願しただけでは、そもそも、特許権が発生していないので「誰が使用しても自由」です。  後願排除効というのは、同じ発明であれば、後で出願されたものを排除(すまり拒絶理由になる)ということであって「使用」とは関係ありません。。。。 「盗用したという事なら、先に思いついてたいたという司法裁判の証拠として権利主張として効力を発揮する事は可能でしょうか?」    ↑  机上論としては可能かもしれませんが、どうやって「先に思いついた」ってのを立証できるのか?疑問です。  相手が"実は貴方から聞く前に、私は思いついていた”って言われたらそれを覆すことはできないでしょうから。  相手との交渉の証拠を残しておくのは、大事だと思いますが。 先使用権などは、「自ら実施」していないと要件を満たさないので、 だた、先に思いついたいたんだ!といくら主張したとして、それを裏付ける証拠が弱いと思いますよ。  つまり、そのアイディアを実際に使用して、何かをしたとか、そういうことが大事だと思います。  ちなみに、最初のご質問の「申請が失敗」っていうのが、特許庁が不受理することを指すので有れば、拒絶とは違いますから、その辺、ご自分が何を望もうとするのかをはっきりと認識されると、とるべき方向性が明確になると思います。  特許庁は、書式がきちんとしていれば、その出願を受理します。出願として受付けます。その後1年半まつか、早々に出願公開の請求をすれば、公報にのりますから、同じ発明を後から出願して特許を取られる心配は減ります。  企業に話を持ち込むならば、せめて出願しておくのが最低限の自己防衛策と思います。

  • sk6767
  • ベストアンサー率32% (17/52)
回答No.1

「先に申請はした(先に考え付いていた)という事の証拠は特許庁の方の記録で残るのでしょうか?」    ↑  記録は残ります。公開されれば(通常は出願から1年6月で自動的に公開される)後願を排除する効力もでます。  公開される前に取下げ、却下、拒絶査定確定された場合は、先願の地位が無くなるので後願排除効は期待できません。  自ら実施している場合は、先使用権などを有する場合はありますが、それは司法の場で争う話題です。 「それとも特許と呼べるだけの値がないと判断されたものは例え盗用されてしまっても権利を主張ものなのできないのでしょうか?」    ↑  権利を主張するのは自由ですから、例えば「それは自分の著作権を侵害している」と言えるなら、著作権は、著作物を創作した時点で発生して別に登録の手続きなどしなくても、貴方は著作権者となります。  ただ、盗用や流用を防ぎたいのですよね?保護したい対象が「アイディア」ですから著作権でそれを防ぐことは、非常に難しいし、不可能に近いと思います。

zonozono_x
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。   >公開される前に取下げ、却下、拒絶査定確定された場合は、先願の地位が無くなるので後願排除効は期待できません。  これは先にこちらが申請して受理されなかった場合、そのアイデアを使用したのが全く無関係の第三者だとしたら(つまり後発での思いつき)その効力はない、と考えていいのでしょうか。仮にこれを行ったものが、実際こちらが交渉した相手とその周辺(聞いた当人がやらなくてもそれを聞いた周辺にいたものがやった場合)が盗用したという事なら、先に思いついてたいたという司法裁判の証拠として権利主張として効力を発揮する事は可能でしょうか? その際にはやはりその相手に話したという証拠を交渉の際ちゃんと残しておかないといけない、という事になりますね。  著作件の問題に関しては特許はそのようなアイデアにも権利を持たせられるけど、著作権は何らかの形になったものでないと効力を有さない、つまりは無形のアイデアには著作権は働かない、という事ですよね。

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