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損害賠償請求の時効の起算点
私はパワーハラスメントによって平成15年9月8日から8年9ヶ月休職を余儀なくされました。 使用者の安全配慮義務違反(債務不履行)を根拠に会社に損害賠償請求をしたいのですが、時効の問題は大丈夫でしょうか? パワーハラスメント自体は、会社と労働組合と上司と私の4者会談で、私に上司が謝罪したことで、平成15年4月に終わっています。しかし、それ以前から体調は悪く、医者の診断は「うつ病」ででした。会社は、それを知っていながらその上司に告げていなかったのです。(通話録音の証拠はあります) 一度、平成26年3月に、弁護士相談で「給与の支払い月ごとにずれて時効が成立して行くことになるから、まだ、平成16年4月以降の損害は時効になっていない。」と言われたのですが、本当でしょうか?
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