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うつ病と会社を訴えることについて
社長より退職を強要されました。県の労働委員会のあっせんにより解雇通告は撤回されましたが、 そのショックにより うつ病になってしまいました。損害賠償を請求したいと思うのですが、このような場合、誰に相談して(弁護士?行政書士?)どこに申し出れば一番安上がりで会社側にとって一番ダメージでしょうか?また休職期間はどのくらい認められるものでしょうか?よろしくおねがいします。
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- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
県地労委のあっせんにより解雇の撤回を“勝ち取った”とはたいしたものです。私もいささか労働相談にかかわってきましたが、解雇撤回まで行くのは稀有です。umetaro20さんのように問題解決能力のある人に回答するのはおこがましいのですが、私の浅薄な経験からすれば、 このケースで損害賠償を請求するとなると、直ぐに労働局のあっせんを思い浮かべます。ご承知のように労働局のあっせんは一番安上がり(無料)ですが、強制力がないのが玉にキズです(社長は地労委のあっせんに応じたように労働局のあっせんにも応じませんかね。やってみないとわからないですよね)。 次に損害賠償額による制限がありますが、安上がりとなるとやはり簡易裁判(少額訴訟を含む)ですかね。 私は最近裁判等は「法テラス」に相談するよう薦めています。最近「専属の弁護士が足りない」などと新聞記事が出ましたが、今まで結構フットワーク良く対応してもらっています(電話をして直ぐに弁護士が予約してくれています。最初の相談は無料だと思います)。 休職期間は会社の規定によるので期待できないのではないでしょうか。年次有給休暇はフルに使ったのですか。
- slotter-santa
- ベストアンサー率55% (636/1143)
まず、「そのショックにより、うつ病になってしまいました」という部分の因果関係が認められるか、というところでしょう。まずは、うつ病の診断書を貰うことで、更に、その後でうつ病が社長の退職強要が原因であることを自分で証明しなければいけません。一般的には退職強要の形態を証言して、耐え難い不法行為であった、というような感じになるでしょうか。 相談は弁護士さんがベストだとは思いますが、140万以内の簡易裁判所への手続きということならば司法書士にお願いする手はあります。 休職ですが、例えば、うつ病による休業が労災として認められるということであれば、その期間の休業が認められることになりますが、それ以外ということになると、就業規則等で定めがない限り、休職として認められるかは微妙です。というのは働けない人を雇用する義務はないからで、このケースの場合は、前述の因果関係を証明していかないと休業そのものも認められない可能性があります。
お礼
どうもありがとうございます。とても参考になりました。
- y3716k
- ベストアンサー率38% (5/13)
お近くの一人で加入できる労働組合で相談されたら如何でしょうか? 検索エンジンで一人加入スペースキー労働組合でお近くの組合がお分かりになると思います。 物事の事実は一つですが、見るサイドによっては全くことなる意見が出る事でしょう。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 社長より退職を強要されました。 > そのショックにより うつ病になってしまいました。 まず、こちらの因果関係が簡単には認められません。 医師は「うつ病である」旨の診断書は出せても、「その原因は社長の退職の強要が原因である」という事を診断書に記載する事は出来ません。 社長宛に、上記の件に関しての謝罪や納得の行く補償を繰り返し請求し、それが得られて質問者さんが納得するのなら、被害の実態は無くなるので、問題解決です。 そういった対応が得られない場合、請求を行った記録が、客観的に見た被害の原因の根拠になります。 > 会社側にとって一番ダメージでしょうか? 会社に嫌がらせをするために法律を利用しようという事ですと、法律は復讐のための道具ではありませんので、なかなかお力になる事は厳しいかと思います。 -- > また休職期間はどのくらい認められるものでしょうか? こちらは症状次第です。 会社側で最大限の努力を行ったが、やむを得ず解雇せざるを得ないという根拠が提示できるまでは、診断書に記載の療養期間の範囲で休職が可能です。
お礼
どうもありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。詳細はGOO ブログに 解雇通告 というタイトルで 今書いています。またよかったら見てください。なんにもわからないまま突っ走ってきたら こうなった というのが実際です。法テラスにも相談してみます。どうもありがとうございました。