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パワーハラスメントによる会社の安全配慮義務について
私は、平成14年4月1日付けの異動先の上司から平成15年3月まで、パワーハラスメントを受け続け、その結果、うつ病になり、平成15年9月から現在まで休職中です。その上司は、私だけでなく、何人かの同僚に同じように人格を傷つけるようなことを行っていました。 会社は労働安全衛生法において、安全配慮義務を負っていると思いますので、債務不履行による損害賠償請求をしたいと考えています。 ネットでの情報では、会社側が安全配慮義務を果たしていると立証責任があり、立証できなければ損害賠償義務負うとありましたが、本当でしょうか? 裁判に勝てるハードルはどの程度のものでしょうか?
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お礼
ご回答ありがとうございます。 病気との因果関係は、主治医の意見書があります。休職開始直後に、解離症状を発症し、記憶の無いまま異常行動を行っていました。解離症状とは、心的外傷から身を守る本能から別人格が現れる症状です。 パワーハラスメントの証拠はあります。当時の同僚との通話を録音しており、その中に、パワーハラスメントがあったことが録音されていますし、会社の人事が内部調査をして、その事実があったとのメールがあります。