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パワーハラスメントによる会社の安全配慮義務について

私は、平成14年4月1日付けの異動先の上司から平成15年3月まで、パワーハラスメントを受け続け、その結果、うつ病になり、平成15年9月から現在まで休職中です。その上司は、私だけでなく、何人かの同僚に同じように人格を傷つけるようなことを行っていました。 会社は労働安全衛生法において、安全配慮義務を負っていると思いますので、債務不履行による損害賠償請求をしたいと考えています。 ネットでの情報では、会社側が安全配慮義務を果たしていると立証責任があり、立証できなければ損害賠償義務負うとありましたが、本当でしょうか? 裁判に勝てるハードルはどの程度のものでしょうか?

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回答No.1

>会社側が安全配慮義務を果たしていると立証責任があり 傷病の原因がはっきりしている場合の話ではないでしょうか。 たとえば、職場で棚が落ちてきて怪我をした場合、それが安全に固定されていたことを証明する義務は会社側に有りますね。 原因が特定できない場合は、被告側に傷病と原因の因果関係について立証できないと厳しいのではないでしょうか? パワーハラスメントが実在していたことと、それが病気の原因であると裁判官を納得させる客観的な情報をあなたが提供できるかどうかにかかっています。

wencyan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 病気との因果関係は、主治医の意見書があります。休職開始直後に、解離症状を発症し、記憶の無いまま異常行動を行っていました。解離症状とは、心的外傷から身を守る本能から別人格が現れる症状です。 パワーハラスメントの証拠はあります。当時の同僚との通話を録音しており、その中に、パワーハラスメントがあったことが録音されていますし、会社の人事が内部調査をして、その事実があったとのメールがあります。

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その他の回答 (1)

  • santa1781
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回答No.2

パワハラは民法709条の不法行為に該当するから、パワハラを行った同被告(上司)は民法709条の不法行為により原告に生じた損害を賠償する責任を負う。 職務を行うにつき、上司はパワハラを働いたものであるから、被告会社は、民法44条により原告に生じた損害を賠償する責任を負う。 と、いうような内容でうつ病発症の責任を取り、会社側が1,500万円程度を支払い、高等裁判所で和解したケースもあります。

wencyan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。とても勇気づけられました。 私の場合、平成10年に、うつ病を発症し、一度治癒したのですが、そのまま、精神科に通院していました。パワハラの上司はそのことを知らず、前の部署の課長から平成15年3月に知らされたと言い逃れしています。そのことも、私には有利な事実と解釈していますが、それで正しいのでしょうか?

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