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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給の付け方について)

アルバイトの有給休暇について

このQ&Aのポイント
  • アルバイトとして働いている場合、有給休暇の取得方法について不明点があります。入社から1ヶ月は研修のため時間が短かったが、その後は毎月160時間勤務しています。2012年12月に有給休暇を取得し、さらに1年後の今月にも有給休暇を取得できました。このような状況の場合、有給休暇の付与日数や取得方法について教えてください。
  • アルバイトとして働いている私は、有給休暇について疑問があります。入社して数ヶ月は研修のため働く時間が限られていましたが、その後は毎月160時間働いています。入社後にはすでに有給休暇を取得しましたが、1年後にも有給休暇が付与されました。このような場合、有給休暇の取得条件や付与日数について詳しく知りたいです。
  • アルバイトとして働いている私は、有給休暇について疑問があります。最初の1ヶ月は研修のため短時間しか働けませんでしたが、その後は毎月160時間働いています。入社から数ヶ月後にはすでに有給休暇を取得していますが、1年後にも有給休暇を取得することができました。このような場合、有給休暇の付与条件や取得日数について詳しく説明してください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.9

事前にシフトが作られ、その通りに働いているのならそれが所定労働時間です。 月160時間なら週の平均は30を超えますのでフルタイムと同等の年休が付きます。 会社はバイトに一律でいい加減にやっているのかもしれません。 時効は2年なので、12年7月の付与は14年7月まで有効です。 本社に問い合わせて下さい。

nao6077
質問者

お礼

ありがとうございます!!色々教えて頂きありがとうございました。親切に教えてくださったのでBAに選ばせて頂きます^^

その他の回答 (8)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.8

所定労働日数とは、予め決められた労働日の事を言います。 会社毎、労働者毎にも異なる場合があります。 対して、時間外労働はあくまで臨時的、その日の繁忙などに応じて暗黙であっても命じられた残業です。シフトなどで予め決められ固定された時間以外の部分ですね。 バイトなので、所定と時間外の区別があいまいかもしれません。これがはっきりしないと何とも言えません。 そこで、規則・雇用契約と実態、それらの検討が必要になります。実態とは単純に何時間働いた、という事ではなく、事前にシフトなどで決められていた時間なのか、その日に臨時的に延長されたのか等まで見る必要があります。 シフトにしても、時により変更されたりするでしょう。これは臨時的な措置であり、所定と見なせるかどうか微妙になってきます。

nao6077
質問者

お礼

シフトを作っているのは自分ですが、1人がかけもちをしており、そこを私が埋め店舗にいる時間が長いのは私になります。シフトを作り上司にメールで報告するのですが、そこでOKをもらってから申請を行っています。3人勤務だったときは1人160時間と決められていましたが、2人になってからは特に言われていません。あまり働きすぎだと時間を減らすように言われるかもしれませんが。。。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.7

> 以前有給休暇について尋ねると「ここはみんなバイトで働いている時間がそれぞれ違うから、 > 平均して半年で7日つきます。」と言われました。 個別案件となりますし、法定付与条件に合致しているか否かでも変わりますので、「平均して7日」というのは、労働基準法の定めに沿った発言ですね。 > 入社して1ヶ月は研修の為、短い時間しか働いていましたが、 > 2ヵ月目からは毎月160時間働いていました。 > (160時間になるようにシフトを組んでいたのは自分なので、間違いありません) パートやアルバイトの方の勤務状況を正社員の方のそれと比べた場合、「週又は月の労働日数が少ない」方や「週の労働時間が少ない」方が居られます。 このような方に対しては正社員と同じ日数(労働基準法第39条第1項~第2項)は付与されず、労働基準法第39条第3項に定める『比例付与』が適用されます。  http://labor.tank.jp/k/w32QA/32-20.html  http://labor.tank.jp/i/kaisetu/nenkyu02.htm > 2012年12月入社、2012年7月に7日の有給が付いた、 > そして更に1年たった今月11日の有給が付いていました。 2012/7月の7日は、比例付与による物と考えるのが一番すっきりします。 2013/7月の11日は、週の所定労働日数が5日以上[月の休みが7~8日]で、週の所定労働時間数が30時間以上[月160時間と書かれていることから]である事から、正社員と同じ日数が与えられた物と考えると辻褄が合う。 > 最初の有給も10日付いたはずではないのでしょうか?? 最初の6ヶ月間の労働状況[週の平均出勤日数、週の平均所定労働時間など]が書かれていないので、この場では判断する事が不可能です。 何ら課の証拠を持参の上、労働基準監督署に相談してください。

nao6077
質問者

お礼

最初の1ヶ月の研修以外は、ずっと週の所定労働日数が5日以上[月の休みが7~8日]でした。

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.6

労基法 (年次有給休暇) 第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 2 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出動した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。 厚生労働省の有給休暇ハンドブック http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/040324-17a.pdf 原則は最初の6か月経過後10日、以降1年経過毎に1日追加し、最大20日までです。 ただし、勤務日数時間によって変動します。 貴方の場合、有給休暇ハンドブック4頁目にある最初の半年で7日に該当するかどうかしっかり確認してしてください。 その1年後は普通のが適用になる勤務であれば11日となります。この点も確認してください。 1ヶ月目はどうの2ヶ月目からどうのと、大雑把にではなく、タイムカードなど勤務実体を表示して明示し判断してください。

nao6077
質問者

お礼

ありがとうございます。このハンドブックを見ながら計算してみます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

年休の付与基準に残業時間は含まれませんので、バイトのような不定形の労働の場合は、所定労働日を一定の日数と見なして基本とします。 また、所定労働日の8割以上働かないと、その対象期間の年休はゼロ付与となります。 最初の1ヶ月をどう換算したのかはっきりしませんが、そこは就労月数に含めていないような気がします。 (厳密には違法かも?ただ、含めると最初の半年の付与がゼロになるかも?) シフト次第の面もありますが、月160時間ならフルタイムと扱っていいでしょう。 その場合は、半年勤務で10日の年休が付きます。 ただ、研修直後でもあるし、かなりの部分が時間外と見なしているのかもしれません。 (時間外でも法定を超えなければ割増は不要) ここは雇用契約や就業規則次第です。 あくまで、実際に働いた時間ではなく、所定労働日数が基準になります。 規則と実態と双方の条件を満たす必要はありますが、状況によっては月160時間でも短時間労働者として7日付与となる場合もあります。

nao6077
質問者

お礼

所定労働日数は会社によって違うのでしょうか?今は160時間以上働いていて、月の休みは8日前後です。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.4

http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/nenkyuu/nenkyuu_1.html 厳密論で言えば「違法」かな? ただ「1ヶ月目」の勤務時間がどれだけあったかがポイント。 >2ヵ月目からは毎月160時間働いていました。 これを単純計算すると 160時間×6ヶ月=960時間 960時間×2割=192時間 960時間ー192時間=768時間 入社後6ヶ月の勤務時間が「768時間」越えてるかどうかですね。 768時間以下であれば「有休をプレゼント」となるよ。 >2012年12月入社、2012年7月に7日の有給が付いた、 なんで「12月入社」が入社前の7月に有休付与されてんだろ???

nao6077
質問者

お礼

間違えました。入社は12月でなく1月でした。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 最初は7日で、いきなり11日になるもんなのですか?? 有給の付与される日数は、所定労働日数で決まります。 有給の付与の基準は8割以上勤務したのなら半年以降1年ごとに10日,11日,12日…で、 8割に満たない場合、比例付与されて最大でも7日,8日,9日…ってなってます。 8割か?8割に満たないか?の境界なら、そういう変わり方になります。 年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。|厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html > 入社して1ヶ月は研修の為、短い時間しか働いていましたが、2ヵ月目からは毎月160時間働いていました。 勤務時間でなくて、所定労働日数はどうなってたのでしょう? 例えば、通常の社員だと週休2日で、質問者さんが週休3日だったとかなら、7日になります。 > 最初の有給も10日付いたはずではないのでしょうか?? 所定労働日数がわからないので、判断できません。

nao6077
質問者

お礼

シフト制でしたので、週休は2日の時もあれば3日の時もありました。しかし毎月の休みは多くて8日なので、だいたい週休2日くらいだと思います。それは研修時以外はずっと変わっていません。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.2

労働基準法以上の有休ですよ。 日数は会社の決めですからこちらではわかりません。

nao6077
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • aguriasu2
  • ベストアンサー率25% (50/195)
回答No.1

7ヶ月働いて7日の有給。 12ヶ月働いて11日の有給。 大体1ヶ月働くと1日の有給がつくということでしょう。

nao6077
質問者

お礼

ありがとうございます。

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