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アルバイトの有給の使用について

アルバイトの有給について相談です。 アルバイトとして株式会社の運営する店舗で1年7カ月働いていますが雇用契約書は書いていません、シフト制で基本8時間勤務たまに6時間勤務があります。有給の使用をしたいのですが本社に有給を取る手続きを聞いたところ、うちの会社には有給はないと言われました。シフトの出勤日の8割以上は働いているので有給はあるはずです。労働基準局に確認したのですが有給を申請して未払いだった場合は対応すると言われました。本社宛に出勤日を指定した有給の申請書をなんらかの方法で送って休もうと思っています。 【質問1】 この場合はどの様な方法で送るのがいいですか?(FAXもしくは「配達証明」付の「内容証明郵便」)など。受け取ってないなどと後から言われない方法があれば教えて欲しいです。 【質問2】 申請書だけ送ればいいですか?何か一筆書くべきでしょうか?書くべきなら内容も教えて欲しいです。 【質問3】 有給は月に何日使用しても問題ないですか?申請書は連日利用でない場合は1日毎に複数枚の申請書を作成するべきですか?

みんなの回答

回答No.1

有給休暇は、在職中に、計画的に消化するのが良いです。 > アルバイトとして株式会社の運営する店舗で1年7カ月働いていますが アルバイト、通常の雇用でなくて、業務委託契約、請負契約だとかって場合は、有給無いです。 その代わり、業務委託は業務さえ遂行すれば、勤務時間は自分で決められるし、自分の代わりにバイト雇って業務させるとかの裁量権があります。 雇用契約は口頭で成立するので雇用契約書の発行を請求するのは意味無いですが、法令で、書面で提示する事が義務付けられている労働条件通知書を出してもらうのが先決かも。 > 本社に有給を取る手続きを聞いたところ、 直属上司、管理職とかいないの? 作業手順の確認とか、有給以外だと病欠、早退とかの連絡する相手は本社なの? > この場合はどの様な方法で送るのがいいですか? 当然、所定の有給申請の書式なんかは無いでしょうから、普通の書面で、コピーを残しておく、並行してメール等で有給申請送った旨を連絡するとか。 その他、問い合わせを行った際の経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名の記録なんかもガッツリ残しておいて下さい。 内容証明郵便は確実ですが、お金かかるし、最初から相手の事を信頼してないってアピールする事になるので、お勧めではないです。 > 申請書だけ送ればいいですか?何か一筆書くべきでしょうか?書くべきなら内容も教えて欲しいです。 申請する、休むってだけなので、特に必要無いと思うけど。 強いて言うなら、上に書いたように、書面と別のメールとかで書面送った旨の連絡とか。 会社が時季変更権の行使を主張する場合は、代替の日付と、その理由を書面でしっかり提示してもらうとか。 > 有給は月に何日使用しても問題ないですか? 特に制限は無いです。 普通は、業務に支障が無いようにって程度。 さすがに、付与された有給を一気にまとめて使用とかだと、通常「忙しいから」程度の理由では認められない会社の時季変更権も、「業務に支障」とかの理由で認められちゃうかも。 会社に、そういう漬け込む隙を見せるべきでないです。 > 申請書は連日利用でない場合は1日毎に複数枚の申請書を作成するべきですか? どっちでもいいと思うけど。 変わった書き方、変な書き方すると、曲解する余地を与えたりって事になるかも。 まずは、1日有給取得して、有給分の賃金が支払いされるのを確認して、実績積むのが良いと思いますが。 -- > うちの会社には有給はないと言われました。 「それくらいのつもりで、頑張って働いて欲しいって意図だった」とかとでも言われれば、これ自体は問題にならないです。 労基署の言うように、有給申請する、休む、した上で、有給分の賃金が支払いされないなら、賃金不払いの段取り進めて、賃金不払いが確定した時点で、賃金不払い(労働基準法第24条違反、30万円以下の罰金)より罪の重い、有給休暇の不付与(第39条違反、30万円以下の罰金または1年以下の懲役)って事になります。 また、会社が時季変更権を行使するのと別に、 「この日は休まないで欲しい」 とかって【お願い】を行うのは問題にならないです。 しつこく慰留されるとかなら、そういう記録をガッツリ残しとけば、有給の時効消滅時とか退職時に、強引に取得するための材料になります。