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有給の支給計算について
ほかの質問をいろいろ見たのですがいまいち理解できなかったので質問します。私の会社は毎年10月1日に勤務年数が半年で10日、1年6か月で11日と有給が支給されます。 2006年の新卒入社ですが、去年は10日有給をもらえたので今年は11日だと思っていたのが2006年4月1日は土曜で会社が休みだったため今年10月1日現在で1年5か月と29日=勤務年数が1年6か月に満たないから有給は10日といわれました。 労働基準法で定められている1年6カ月の6カ月ってとは一体何日のことなのでしょうか? もし管理のいうことが正しければ2007年入社の後輩は来年11日もらえて私はまた2年6カ月に満たないから12日ではなく11日ということになると思うのですが、これで納得せざるを得ないのでしょうか?
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こんにちは。 毎年10月1日に付与となっていますので、多分お勤め先では「斉一的取扱(全労働者につき一律の基準日を定めて年次有給休暇を付与すること)」をしているのでしょうね。 「斉一的取扱」をすること自体は、次の要件を満たせば差し支えありません。 1.年次有給休暇の付与要件である8割出勤の算定において、短縮された期間は全期間出勤したものとみなすこと。 2.次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間を法定の基準日より繰り上げること。 ただ、勤め先の「2006年4月1日は土曜で会社が休みだった」という言い分は単なる屁理屈です。 勤続年数に会社の休日は関係ありません。 あくまで「入社日から6ヶ月経過した時点で、所定勤務日数の8割以上出勤していれば10日以上の有給休暇を付与する」という定めなので、入社日が4月1日であれば、その日会社が休みだろうとなんだろうと関係なく、去年の10月1日で勤続6ヶ月となります。 なので、今年の10月1日で勤続1年6ヶ月ですよ。 100歩譲って、仮にその理屈(10月1日現在で1年5か月と29日=勤務年数が1年6か月に満たないから)が正しいと考えると、去年の10月1日に10日付与したのは間違いだったということになりますよね? 勤続年数が6ヶ月に達していないですから。 おかしな管理もいたものです。 念のため、斉一的取扱について、例を挙げて説明します。 例えば、有休休暇を毎年10月1日に付与するという「斉一的取扱」をしている会社があり、同じ年に入社した3人の入社年月日が、それぞれ Aさん:4月1日 Bさん:4月10日 Cさん:10月1日 だったとします。 この場合、 Aさん:10月1日に勤続6ヶ月 Bさん:10月10日に勤続6ヶ月 Cさん:来年4月1日に勤続6ヶ月 となりますので、本来の有休期間は、 Aさん:「10月1日から翌年9月30日までの1年間」 Bさん:「10月10日から翌年10月9日までの1年間」 Cさん:「来年4月1日から再来年3月31日までの1年間」 です。 しかし、この会社では斉一的取扱をしているため、 Aさん・Bさん・Cさんの全員が「10月1日から翌年9月30日までの1年間」に10日付与されることになります。 つまり、Cさんは入社と同時に10日の有休日数が付与されることになるんです。 これは極端な例ですが、もしお勤め先が「入社日が4月3日だから、今年の有休は10日しかつかない」といったら、「では私は10月3日に1年6ヶ月になりますので、10月3日から11日間の有休を付与してください」と言ってみてください。 そこで「うちの会社は10月1日に付与すると決まっている」と反論されたら、「では、斉一的取扱を採用しているということなのですね?」と確認したうえで、上記の「斉一的取扱」の規定を説明し、「こういうことなので、10月1日から11日付与していただかなければ、法に触れますが?」と言ってみてください。 ・・・まあ、そこまで言わなければならないような会社なら、別なことでも法に触れていそうな気がしますが。 参考URLに、山口県の労働局が「斉一的取扱」について説明していますので、ご覧になってみてください。 ご参考になれば幸いです。
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- hisa34
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凄い“管理”ですね。思いもよらない解釈ですが、確かにこう言うことにも反論できないと言いくるめられますよね。 先ず、長いですが法律の条文は次のようになっています。 労働基準法第39条(年次有給休暇) 1 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 2 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。 次表以下省略 問題の第1項の6箇月間継続勤務と第2項の1年6箇月以上継続勤務については、昭和63.3.14基発第150号において『「継続勤務」とは在籍期間をさし・・・』とありますように“暦日の”在籍期間を指していることは明らかです。 私もこう言う“管理”がいることを知って大変勉強になりました。
- bkyat
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*1年6カ月の6カ月ってとは 入社日(勤務日)からの日数です したがって、曜日だとか会社が休みだからは まったく関係ありません 入社日より1年6カ月経過すれば最低11日の 有給休暇となります (ただし出勤日が8割を超えているのが前提です)
補足
4月1日が入社日ならそういうことですよね。 書類が手元になくて確認していないのですが、もし入社式でもらう書類に4月3日を入社日とすると書かれていた場合でも1年6カ月になるのでしょうか?
お礼
斉一的取扱ですか…。そういう決まりがあったとは知りませんでしたが、その回答をした人も知らなかったみたいです。十年以上も管理やってるはずなのに変ですね。先日やっと訂正されました。わかりやすい回答ありがとうございました。