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有給休暇の所得日数は何日ある?
- アルバイトで4年4ヶ月働いており、最後の1年は週5勤務でフルタイムで働いていました。
- 最初の3年は週3~4日の勤務でした。
- 26日間の有給休暇があると会社から言われていますが、現段階で間違いないのでしょうか?
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こんにちは 有給休暇には、法定分と会社が独自に付与している有給休暇とがあります。 今回の法定分が問題になっていると思いますので・・・ 「くらい」とか「ほど」という、あいまいな部分は微妙に影響してきますよ。 とりあえずわかりやすいように、平成22年3月31日時点で、4年4ヶ月の勤続(17年12月1日に入社)、週5日勤務になったのは、20年12月1日からとして考えて見ましょう。 (最初の3年を週3,4日の勤務(週の労働時間が30時間以下)、残りをフルタイムとしてみました) 最初の3年間、盆暮れ、ゴールデンウィークなどはどうなっていたのかわかりませんので、長期のお休みもあったとして、年間所定労働日数を121~168の間(カッコは169~216)と見て、付与さえた法定分の年次有給休暇は、 18年6月 5 (7) 19年6月 6 (8) 20年6月 6 (9) 21年6月に付与された分は、フルタイム(正社員と同じ扱い)になると思いますので、14日になると思います。 しかし、有給休暇には時効があります。付与されてから2年以上行使しない場合時効を迎え無効となってしまいます。ですので、18年、19年の6月に付与された有給休暇は無効になってしまっています・・・ 以上より、仮の計算では残りは20日、または23日になります。 26日というのは、20年6月に付与された有給休暇をフルタイムと同じものとした場合(12日付与されます)です。ですので、26日はどういうケースであっても最大のものになると思いますよ。 参考 http://www.kisoku.jp/nenkyu/part.html http://www.kisoku.jp/nenkyu/nisu2.html http://yuukyuukyuuka.nobody.jp/zikou.html http://allabout.co.jp/career/careerknowhow/closeup/CU20020611A/
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- superlearner
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あまり詳しくはないのですが、労働基準法39条によると一年には最低10日の有給休暇を労働者に与えなければいけないと規定してあります、がこれは1年間に連続勤務しその全労働日の8割に出勤していなければなりません、2年以上の連続勤務の勤続者については1年をこえる勤続年数1年につき1労働日を10労働日として加算しなければいけません、時期は事業の都合で使用者に日付を変えられてしまうことがあります、なお各労働者の年休日のうち5日を超える部分については労使協定により整理されることがあります 私も嫌な店長と対決しました、怒鳴り散らされて、まともに話ができませんでした、まず労働日を年ごとに計算して、働いた日数を割り出しましょう、労働基準監督署に電話するのもいいと思います、交渉の時は、携帯の録音機能やICレコーダーを使うのも効果的です(複数交渉するときは初めのうちは隠して録音しましょう)嫌な店長なら弱気になったらつけこまれます
お礼
お早い回答、ありがとうございます。 有給休暇をもらえる日数は、年間の勤務日数と時間がわかれば、自分で割り出せるということですね。 一応、これまでの給与明細はすべて取ってありますが、いくつかは無くしているかもしれません。 証言を録音しておくんですね。携帯でどれくらいの声量を拾ってくれるのだろうか。 負けずにがんばります。
お礼
ありがとうございます。 私の場合は、ということで考えてもらい、とても参考になりました。 やはりフルタイムの1年と、パートタイムの1年での有給休暇になるので、もらえる割合が変わってくるんですね。もう一度一年前の勤務日数と時間を数えてみることにします。 仮の計算では20日か23日ということになるんですね。 参考になるサイトもたくさん紹介してもらい、とても参考になります。 もう少しだけ締め切らずに、引き続き募集します。