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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給休暇についてわかる方いますか??)

有給休暇についてわかる方いますか?

このQ&Aのポイント
  • アルバイト時代から有給休暇の発生日を考えると、40日の有給があるが、契約社員の採用日から考えると日数は少なくなる。
  • 労働条件通知書によると、アルバイトから契約社員になった時点で有給休暇の付与基準が変わることがある。
  • 有給休暇の時効は2年間で、退職後は会社都合の場合に買い取りが可能。

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回答No.2

・アルバイト時の有給休暇について 原則として、アルバイト期間に発生した有給休暇は消滅しています。 給与の支払元が派遣会社であったのならば、アルバイト時の労働契約は、質問者様と派遣元会社で契約されていたものです。 平成19年1月に、現職の会社で契約社員の労働契約をしたときに、派遣元会社との労働契約は終了し、現職の契約社員の労働契約で採用されているので、アルバイト時に付与された有給休暇の請求権も、同時に消滅します。 ただし、現職と派遣元の間で、有給休暇の付与日数を繰り越す特別の取り決めがある場合は、継続している場合もあります。(グループ会社間の異動は、有休を繰り越す企業があります。) ・有給休暇の起算日 平成19年1月の契約社員となったときからですね。 「労働条件通知書」(社内の就業規則)に ≪10月から翌年の3月末までに入社した者は、入社日に5日、翌年4月1日から11日、以後毎年4月1日に就業規則に定める基準による日数を新たに付与します≫ とあり、また法で定める有給休暇の最低日数や期間も考慮すると、(労働基準法39条1項、2項) 平成19年1月……… +5日( 5日) 平成19年4月1日… +5日(10日) 平成20年4月1日…+11日(21日) 平成21年4月1日…+12日(33日) 平成22年4月1日…+13日(40日)※1 ※2 平成23年4月1日…+14日(40日) 平成24年4月1日…+15日(40日) 平成24年5月…退職 ※1有休休暇の上限が通常40日なのは、法で定められている有給休暇の付与日数は、1年で最大20日であることと、時効は2年なので、20日×2年=40日までで足りるからです。 有給休暇付与日数(6ヶ月後に10日、1年6カ月後に11日、以後1年ごとに+1日・・・6年6カ月以降は20日)(労働基準法39条1項、2項) ※2有給休暇の時効は2年です(労働基準法第115条)。しかし、現在お勤めの会社では、少なくとも在職中の有給休暇は2年で消滅させていないようですね。 2年で消滅させているとしたら、今の給与明細で確認できる有給休暇の日数は、平成22年4月1日…+13日と、平成23年4月1日…+14日を合わせた27日となっているはずですが、そうではないので、2年で消滅させていないことがわかりますよね。 ・有給休暇の付与の仕方 ≪入社日に5日、翌年4月1日から11日、以後毎年4月1日に就業規則に定める基準による日数を新たに付与します≫ というのも、法の最低基準を上回る、気前のよい有給休暇の付与の仕方ですね。 また、退職後に有休を買取るというのも高待遇です。 ・退職時に有給休暇の請求権が時効で消滅するか 厳密にいえば、平成24年5月の退職時には、平成23年4月1日…+14日と、平成24年4月1日…+15日を合わせた29日が残っていれば、会社は平成23年以前に付与された有給休暇を消滅させても、何も問題はありません。 それに対する質問者様の取り得る対応としては、 ◎就業規則の確認をしてください。  有給休暇の時効に関する規定があるか、退職時の有給休暇の買取についての規定があるか について確認してみてください。 → 時効に関する規定がなく、買取の規定が残った日数(40日)全てを買取ることになっていれば、特に無理して使い切らなくてもよいと思います。 → 時効に関する規定がある場合で、買取りの規定はあるが日数がはっきりしない場合は、安全に進めるなら、(今の有給の日数40日)-(消滅しない日数29日)=11日 の有休を、5月までの期間で業務にさし障りのないように使うのが、手堅いですね。 → 買取りの規定が見つからない場合は、上長や総務部の方等に文書化されている規定を教えてもらい、メモを取っておくなどするのが良いかと思います。 全般に、ご質問を拝見する限りでは、有給休暇の取扱いも従業員に不利益を与えない規定になっているようなので、それほど心配しなくてもよいのかな、といった印象を受けました。

sam-hui66
質問者

お礼

お礼が大変遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。 分かりやすい丁寧な回答をありがとうございました。 人事部に問い合わせをしたところ、私の場合はアルバイトの時から有給休暇が継続しているとのことでした。 なので、3月末までに20日消えてしまうということでしたので、消化することにしました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

有給は最大で年20日、前年度の有給は繰り越せるので40日ということは前年度も今年度も20日です。 平成22年度も20日ということなので、平成19年度の4月に11日ということなので、 20年度に14日、21年度に17日、22年度に20日以後20日・・・ と1年に3日有給が増えたのではないでしょうか? なので契約社員になった年からだと思います。 で、今年の3月いっぱいで消滅する有給は20日です。 たぶん1ヵ月に使える日数は決められてると思うので、あと2ヶ月で20日全部は使えないと思います。

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