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【急募】アルバイトの有給について。

今いる職場を9月末日で辞める事にしたのですが、その際に「有給を下さい。」と言ったところ「2年以上勤続しなくては有給は発生しない為、あなたに有給はありません。」と言われました。 私の調べた中では半年以上とあります。なので有給は貰えると思うのですがネックなのは勤務日数です。 私は12月から働いてるので今月で8ヶ月になります。契約では週5の6時間勤務でした。最初の月は研修で週4日しかシフトに入れてもらえませんでしたが2月頃から週5日の6時間勤務になりました。 そして7月から人件費削減のシフトを減らされてしまった為、掛け持ちを会社の了承を経て始めました。 掛け持ちがある日とない日があるので基本週5の4時間勤続。掛け持ちがない日は6時間で働いています。 生理痛などで休む事は過去にあったのですが8割以上出勤してないと発生しないとあります。 この場合、有給をもらう事は難しいのでしょうか? ご回答お願いします。

みんなの回答

  • yoruaru-q
  • ベストアンサー率17% (476/2703)
回答No.3

「2年以上勤続しなくては有給は発生しない」ということですが、これが労働基準法などで決まっている基準より低かったら無効になると思います。 少し時間をとって、本当はどのくらい要求できるかを労働局に尋ねてみると、考え方などをしえてくれれると思います。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

法律的には・・「全労働日の8割以上の出勤」が付与要件なので  出勤日÷全労働日>=8割 で計算します   出勤日:実際に出勤した日、全労働日:契約書上の出勤日の合計  有給休暇の日数   契約上の週の出勤日:5日で10日付与、4日で7日付与、3日で5日付与 参考:下記は厚生労働省の「有給休暇ハンドブック」 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/040324-17a.pdf

noname#235638
noname#235638
回答No.1

2年以上勤続しなくては有給は発生しない ・・・というのがよくわかりませんが たとえば 週1日4時間しか勤務しない場合でも 半年たてば、1日の有休がもらえます。 12月から8ヶ月働いて、そのうち8割仕事したのならば 有休は、あるはずです。 8割とは お休みの日を入れず、仕事だった日の8割です。 労働基準法は、一部の労働者には適応されないものの 国内のすべての労働者に原則適用される法律です。 そこに有給休暇をだしないさい、とされているので 6ヶ月8割をクリアしているのならば、有休はあるはす です。

akisama75
質問者

補足

回答ありがとうございます! その8割について教えていただきたいのですが、毎月の出勤日数で計算しますか?それとも半年分での8割ですか? 例えば12月から働いていて5月だけ8割未満だった場合、有給は貰えないという事でしょうか?

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