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小規模宅地の特例(賃貸物件に相続人も居住の場合)
こんにちは とある老紳士が3階建てのテナントビルを所有しており、3階部分にご自身と奥様と住まわれています。 老紳士がお亡くなりになり、奥様が相続された場合にはテナントビルの底地は、小規模宅地の特例を受ける場合には、「特定居住用宅地」になるのでしょうか、それとも「貸付け事業用の宅地」になるのでしょうか。 ご存知の方お教えいただければ幸いです。
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建物の床面積等で按分します。 3階建ての1階2階が貸付用、3階が自宅でしたら、大雑把には1/3は特定居住用、2/3は貸付事業用 となると考えられます。
お礼
さっそくご回答ありがとうございました^^