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空売りの違法性
会社で売上の数字の為に、決算末日に実際に売っていない商品の売上処理をして、翌期初日(翌日)朝1番にマイナス処理をして相殺。 これって空売りだと思うんですが、違法性があるとするならば、何法に抵触しますか? 告発するとしたらどこでしょう?
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会社であれば、まずは会社法と税法とに抵触する。利益のかさ上げとなる場合には、特に会社法に抵触することが問題となる。 この場合の虚偽記載の告発先は、株式会社を例にとれば、代表取締役、取締役(会)、監査役、会計参与、会計監査人、株主などが考えられる。従業員であれば上司に告発することも考えられる。ケースに応じて告発先を決めることになる。 また、上場企業やその傘下にある会社であれば、上記に加えて、金融商品取引法にも抵触する。この場合の告発先は、上記に加え、証券取引等監視委員会なども考えられる。やはり、ケースに応じて告発先を決めることになる。
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- afdmar
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>日本の会社の多くは「同族会社」です。 そうだな。そのとおりだ。 >このような会社で、社内機関である株主や役員に告発しても、実際には意味のないことが多い そうだな。そのとおりだ。 >仕事、プライベートを含めて、これまで相当数の官公庁・役所の窓口を訪ねましたが、具体的な被害が出ていないうちから「文理解釈上法令に違反していること」をもって積極的に処罰するために動いてくれる官公庁・役所を見たことはありません 甚大な被害が想定される、社会的に注目を集めているなどでなければ、実際にもおおむねそのとおりだ。 >afdmar様の回答やご指摘には「適用されうる」といった「可能性がある」という表現が多く見受けられます そうかい。サイト管理者から提供されるデータによれば俺もある程度の回答数を重ねているようだが、「多く見受けられます」の根拠となるデータを提供してもらえると助かるよ。多く見受けられる印象です、などなら理解できるが、言い切る以上は根拠がおありなのだろう。 ところで、質問者さんの会社が同族会社や一人株主の会社だということは、質問文のどこに記載されているのだろうか?官公庁の指導・処罰以外の是正措置を特に望んでいないことは、質問文のどこに記載されているのだろうか?そうでないケースを捨象し、独自に設定した前提を正として、一般論で食ってかかってくるのはなぜなのだろうか?よく分からない。
- tamiemon96
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たびたびすみません。 afdmar様のNo.7回答でのご指摘について >税法や「証取法」で告発先を見いだせないとの結論を出しておきながら、真っ先に触れるべき会社法になぜ触れなかったのか、理解が難しい。 ・会社法から、という点では、すでにafdmar様自身が、No.2回答で例示を挙げていらっしゃいますよね。重複させる必要はないと思います。 ・また、私がこの質問で回答している趣旨は、「質問者様は、実際の処罰を望んでいらっしゃる」との想定によります。 ・日本の会社の多くは「同族会社」です。会社の数からいえば株主および役員が「夫婦・親子」で完結している数が圧倒的に多いといわれています。 ・このような会社で、社内機関である株主や役員に告発しても、実際には意味のないことが多い(告発を受け付ける者と告発される者が同じ、または極めて近い親族)ものと考えます。ですから、「効果的な告発先」とは考えませんでした。 ・従っって、私の回答においては、効果的な告発先は「処分権限のある官公庁」か社会的責任を問うてくれる「マスコミ」に絞って考えています。 >また、「人を殺したい」という内心と、「架空売上を計上した」という事実とは、事象がまったく異なる。加えて、人を殺したいと思って準備をすれば、殺された人がいなくても、つまりは具体的な被害がなくても、準備した事実により殺人予備罪に問われ罰則が適用されうる。架空売上の計上も同様に、具体的被害がなくても罰則が適用されうる。 ・法理論により「こういう法律に反している」という回答はすでに、afdmar様がしていただいている訳ですから、他の回答者である私が同じ視点から回答しても意味がないと思います。 ・なので、私はあくまでも、告発すれば「相当に高い確率で相手に処分が下るもの」を考えて回答したものです。 ・仕事、プライベートを含めて、これまで相当数の官公庁・役所の窓口を訪ねましたが、具体的な被害が出ていないうちから「文理解釈上法令に違反していること」をもって積極的に処罰するために動いてくれる官公庁・役所を見たことはありません。 ・afdmar様の回答やご指摘には「適用されうる」といった「可能性がある」という表現が多く見受けられます。 ・私は自分の経験上、この可能性を、とても「低く」感じており、実効性を感じておりません。 ・具体的に、一人株主のような小さな会社(会社としての数は非常に多いので粉飾決算の舞台の大半はこのような会社です)が、粉飾決算を行って、特に被害者もいない状態で、それでも法に則って積極的に指導・処罰してくれる官公庁・役所があれば、私としても後学のためにぜひ知っておきたいと思います。よろしくご教示いただきたいと思います。 >おかしな結論を述べるのは控えて欲しいものだ。 ・もちろんご承知のこととは思いますが、私の回答に、私なりの「結論」をつけているのであって、この質問に関する「全回答者の回答を総括して」結論を述べているわけではありません。 ・他の方と、異なるスタンスから回答をしているわけですから、むしろ、自分の回答に関する結論は、はっきりお伝えするべきと考えます。
- afdmar
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>現実的な視点から質問文を解釈し、動いてくれる具体的な告発先を探すのは難しいのではないですか・・・ということです 会社でおこなわれている違法行為について、そういう結論に向けて論を組み立てるのであれば、質問者さんとしては会社法にぜひとも触れて欲しかったところだろう。税法や「証取法」で告発先を見いだせないとの結論を出しておきながら、真っ先に触れるべき会社法になぜ触れなかったのか、理解が難しい。 また、「人を殺したい」という内心と、「架空売上を計上した」という事実とは、事象がまったく異なる。加えて、人を殺したいと思って準備をすれば、殺された人がいなくても、つまりは具体的な被害がなくても、準備した事実により殺人予備罪に問われ罰則が適用されうる。架空売上の計上も同様に、具体的被害がなくても罰則が適用されうる。おかしな結論を述べるのは控えて欲しいものだ。
- tamiemon96
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No.4です 「証券取引法」は平成19年9月で改正され「金融商品取引法」となっています。 No.5回答でのご指摘の通りです。お詫びし、訂正させていただきます。 No.5様 ありがとうございました。 同じNo.5回答において、ご指摘いただいた点について、追加を記載させていただきます。 >具体的被害が生じなくとも、少なくとも会社法違反になり、行政罰等が課されうる。 No.5様の上記ご指摘は、その通りだと思います。 しかしながら、質問文の文章から、私は、質問者様の主張は、 「架空計上の行為が違法であることを確認したい」というよりも 「架空計上した者に、具体的に何らかの罰を与えたい」という点である、 と理解しました。 具体的に行政機関等が調査に乗り出し、ペナルティを課すには、現実問題としては「具体的な被害」がないと難しいのではないでしょうか・・・と申し上げたわけです。 私自身、私の回答を、「法律の解釈として正しい」とは思っていませんが、現実的な視点から質問文を解釈し、動いてくれる具体的な告発先を探すのは難しいのではないですか・・・ということです。
- afdmar
- ベストアンサー率50% (211/419)
念のため述べると、「証取法」との回答があるが、証取法は改正の結果、金商法に名称変更されている。 また、 > 「人を殺したい」と思っても、殺人罪は適用されません。 > 「架空売上を計上した」場合も、それによって具体的な被害が出た場合に、被害を受けた方が、被害の状況・内容によって刑事や民事の告発・賠償請求などをすることになります。 との回答があるが、具体的被害が生じなくとも、少なくとも会社法違反になり、行政罰等が課されうる。
- tamiemon96
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>会社で売上の数字の為に、決算末日に実際に売っていない商品の売上処理をして、翌期初日(翌日)朝1番にマイナス処理をして相殺。 これは「架空売上」を計上したものですね。 「空売り」とは違います。 【空売りについて】 空売りは、株などの信用取引で、「持っていないのに売る」ことです。 値段が下がると読んだ場合、 今、株を3000円で売る ⇒ 決済期日に買って、その株で精算する。 決済期日に2500円で買えれば、500円分儲かりますし、3200で買うことになれば200円の損です。 一般的な取引で「違法」ではありません。 【架空売上の計上について】 <税務> 架空取引を計上することは、税務上は問題はありません。 厳密には問題がない訳ではないでしょうが、「利益を余計に計上する」こと(=余計に税金を払うこと)になり、結局、税務署や国税局から見れば「罰するべき脱税や過少申告」がありません。 <証取法> この資料を見ることができた(?)質問者様が、この質問をされているので、上場企業などの話ではないですよね。 (上場企業レベルで、会社の粉飾決算の証拠を握れる立場にいる方は、このような質問をせずとも、ご理解されていると思います。) 上場企業でなければ、証取法上の指導・調査をうけることはありません。 <詐欺事件として> 小さな会社であれば (1) 金融機関からの融資を受けるために決算書を粉飾した (2) 合併、M&A、株の持合いなどで、条件を有利にするために決算書を粉飾した などが、考えられます。 決算書を提示された相手方は、具体的な被害があれば「詐欺」で告発が可能です。 ただ「詐欺」となると「故意に、だます目的で」行ったことを証明する必要があります。 「単純に間違えただけ。気づいたのが翌期だったから、その時点で直した」と言われれば、詐欺の立証は難しいでしょう。 <マスコミへのリーク> 告発先としては、マスコミなどへ「内部告発」をすることが可能です。しかし、会社のネームバリュー、具体的な経理操作の規模、具体的な被害の程度によって「ニュース性がない」と判断されれば、取り上げてはもらえないと思います。 <結論> 「人を殺したい」と思っても、殺人罪は適用されません。 「架空売上を計上した」場合も、それによって具体的な被害が出た場合に、被害を受けた方が、被害の状況・内容によって刑事や民事の告発・賠償請求などをすることになります。
お礼
回答有難うございました。 会社は大手上場企業のグループ傘下ですので、afdmarさんの回答が妥当と判断させて頂き、ベストアンサーにさせて頂きました。
- afdmar
- ベストアンサー率50% (211/419)
念のため追加しておくと、銀行法などの特別法による規制を受けている会社は、それらの法律にも抵触しうる。この場合の告発先には、先に述べた機関等のほか、管轄する官公庁等も加わる。
- zeirishiken
- ベストアンサー率62% (41/66)
架空取引に該当しますね。 架空売上を計上することで粉飾決算となりますので、 会社法・金融商品取引法・税法などに抵触します。 告発は証券取引等監視委員会に行うのが一般的です。
お礼
簡潔で解りやすい回答有難うございました。
お礼
大手上場企業のグループ傘下なので、あてはまった回答だと思います。 詳しい説明有難うございました。