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HYPER空売りによる強制発注と現物売りは違法?

至急回答いただきたいです。 貸借不可の銘柄でSBIのHYPER空売りを利用して信用売りを約定しました。その後、その日のうちに決済の約定がされなかったため翌日に強制発注となりました。翌日のギャップアップが怖いので損益を相殺させるためPTSで現物株を購入しました。 さて、翌日のHYPER空売りの強制発注に備えて現物株の売り発注をしようとしたところ、以下のメッセージが表示されました。 「【注】対当売買に該当する恐れがあります」 個人なので株数は200程度ですが、仮装売買(対当売買)として違法行為になってしまうのでしょうか?

みんなの回答

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2300/5115)
回答No.1

>個人なので株数は200程度ですが、仮装売買(対当売買)として違法行為になってしまうのでしょうか? 個人でも法人でも、仮想売買は関係ありません。 現状では、違法行為扱いと看做されています。 俗にいう「グレーゾーン」です。 今後、白黒がはっきりします。

oilon11
質問者

補足

今後、白黒がはっきりするというのはどういう意味ですか? このまま約定させたら逮捕されますか? あと、個人法人ではなく株数で判断してほしくて書きました。

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