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抵当・差押と仕訳・税法等
- 弁済引き受けにより取得した土地建物に抵当が残っており、倒産した取引先から差し押さえられました。
- 差し押さえによる経理上および申告上の処理について質問です。また、消費税の課税取引についても疑問があります。
- また、破産管財人からの買い取り打診や社長の関与に関しても心配しています。どのような処理が適切か教えてください。
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仕訳はそれで構わない。消費税は簿価で課税だ。 質問文を読むと、破産手続き中の差押えにより、抵当権消滅のための弁済をおこなわず、物上保証していた抵当不動産を手放したってことのようだな。この場合、抵当不動産の簿価全額が貸倒損失になる。あなたの考えているとおり、競売の額は無関係だ。 >「『社長の迂闊が招いたことなので会社は社長に請求すべきである』として否認されるかも知れない」 との点については、「迂闊が招いたこと」をもって否認する法律上の根拠がないから、その理由では否認されない。 消費税は、簿価での譲渡があったものとされ、これに課税される。
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- hata79
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差押は、処分を禁止するという行為です。 所有不動産の差押を受けても会計上の仕訳は発生しません。 「破産管財人の弁護士の方から買い取りを打診されるも、結局手放しています。」 実はこの文章の意味が分かりません。 買取は抵当権の基になる債権の買取だと思いますが、手放してるのはなんでしょうか。 差押を受けたのちに競売が実行されて所有権が落札者に移転したことを「手放した」と表現されてる? だとしたら「差押にかかる仕訳」ではなく、所有不動産が競売されたときの仕訳はどうするか?という質問になろうかと思います。 代物弁済で得た不動産が、競売で売られた場合には「落札価格」が売却価格として取り扱われます。 まずは「所有不動産に対して、何がどうなってるのか」を正確に述べられるのが必要だと思います。
補足
早速の回答有り難うございます。 >買取は抵当権の基になる債権の買取だと思いますが、手放してるのはなんでしょうか。 買取の対象は土地建物です(管財人は競売でなく任意売却で処分しようとしたのかと)。 で、買取には応じず、手放すことにした、です。 (どうぞ勝手に持っていってくれ状態) 件の土地建物の履歴は、 甲区 H10頃 所有権移転 売買により当社 H23頃 差押 競売開始 H23頃 所有権移転 競売によりX社 差押抹消 〃 乙区 1. S54頃 根抵当 Y信用保証協会 2. S60頃 抵当 Z信用組合 3. H19頃 2番解除 4. H23頃 1番解除 (競売売却) という感じになっておりました。 B社債務の保証人をしてたりはないので、土地建物を失ったのみです。 という所です。よろしくお願いします。
お礼
回答有り難うございます。 >物上保証していた抵当不動産を手放した をを、検索しましたが、「物上保証人」というのに該当するみたいですね。 >「迂闊が招いたこと」をもって否認する法律上の根拠がない をを、そうですか。そうですよねぇ。 貸倒で処理しようと思います。 >消費税は、簿価での譲渡があったものとされ やはりそうなりますか。。。 社長が一番納得してないのはここだったりしますが(債務の弁済という認識ありませんか ら)。 「物上保証」という言葉が分かりましたので、それで説明できると思います。 ありがとうございました。