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民法:抵当権の順位の譲渡、放棄

某試験の問題より 以下の事例でそれぞれの配当額はいくらになりますでしょうか? 【事例】債務者に対して、債権者A、B及びCがおり、債務者所有の土地上に、被担保債権額をそれぞれ200万円として、Aを第一順位、Bを第二順位、Cを第三順位とする抵当権が設定された。その後、抵当権が実行されて、当該土地が300万円で売却された。 順位の譲渡が行われていた場合、順位の放棄が行われていた場合それぞれにおけるA、B、Cの配当額はいくらになるか。 どなたかおねがい致します!

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  • tk-kubota
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回答No.2

譲渡は、被担保債権と共にでしようが、誰から誰にと云うことがわかりません。 仮に、AからBに譲渡された場合は、Bが300万円の配当を受けることになります。他の者はないです。 また、放棄も登記権利者と義務者が誰かわかりませんが、仮に、AからBに放棄された場合は、Bが300万円の配当を受けることになります。他の者はないです。 なお、実務で云えば、売却価格が300万円だとしても、手続き費用がありますから300万円に満たないです。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
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回答No.1

>順位の譲渡が行われていた場合、順位の放棄が行われていた場合それぞれにおけるA、B、Cの配当額はいくらになるか。  誰が誰に対し順位の譲渡あるいは順位の放棄をしたのですか。それから、担保物権法の基本書を良く読んで、まずは、御相談者自身なりの回答を出してみてください。

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