• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:根抵当権の具体例について)

根抵当権の具体例について

このQ&Aのポイント
  • 根抵当権の具体例とは、債務不履行が発生した際に債権者が担保物を競売にかけることを指します。
  • 根抵当権の具体的な事例では、甲商品と乙商品の仕入れに伴う代金の支払いにおいて、債権者がX土地を担保物として根抵当権を設定しています。
  • 債務不履行が生じた場合、債権者は根抵当権を実行し、X土地を競売にかけることができます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

これは、被担保債権が300万円として確定したのでしよう。 それで、290万返済したが、残金10万円が返済できなかったのでしよう。 それならば、根抵当権者は抵当権実行して回収できます。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

その他の回答 (2)

回答No.3

元本を確定させなければいい、確定させるから返済できなければ競売ということになる。根抵当における元本確定とはそれまで貸し付けた金額で根抵当権を終了し、新たに借り入れることをしない(極度限以内であっても)、できない様にすること。(通常の抵当権と同じになる、借り入れた元本確定金額を返済するだけ、新たに借り受けることが出来ない。) 根抵当権ならば予め毎月の返済額というものがきめられているはず、必ずしも借り入れた金額をすべて返済しなければならないということはありません。 仮に毎月300万円返済すると決められていたとして、その月に300万円の返済が不可能ならば極度限5000万円以内ならそこから300万円を借り入れて返済すればいいこと、5000万円まで何回でも繰り返し借り入れ返済が可能。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

noname#195579
noname#195579
回答No.1

根抵当権は登記権者しか実行は不可能 です。それに事業取引には手形の発行 で支払いできます。 根抵当権は金額の範囲なら何回でも借りれるというもの。 仮に登記権者がAとしてもすぐには無理です ローン焦げ付きが出て実行できます

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。