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根抵当権の仮差押さえ
私Aは債務者Bに対して強制執行付与の勝訴判決があります 最近、第三者Cの土地にB名義の根抵当権設定が確認されました。 限度額は\400万円、現在CのBに対する債務金額は不明です。 私Aはこの根抵当権を差押えを実行可能でしょうか? この抵当権を金銭にする為の何らかの方法を質問します (1)根抵当権の名義は、私A名義に書き換えて第三者Cの債権者として 法的地位を確認出来るか? (2)Bのこの土地を競売することは勿論出来ないであろう (3)尚、Bは一切の交渉を拒んでいる状況です 以上です
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私の手元にある専門書(深沢利一著)によれば、抵当権の差押は「抵当権付債権差押命令申請」で可能のようです。 ただ、今回は根抵当権と言うことで、賛否両論のようです。 抵当権ならば間違いなく差押できます。 被担保債権は特定する必要はないようです。 この命令が発せられたならば、嘱託で抵当権を差し押さえた旨の登記することになるようです。 確定すれば当然と抵当権実行によって債権回収することができるようです。 以上で、1、の名義の書き換えは不要。2、は可能。3、は拒んでも執行可能です。 なお、タイトルでは「仮差押」となっており、本文では確定判決のようですが、どちらですか ?
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- buttonhole
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回答No.1
根抵当権は設定者の同意がなければ、根抵当権者は第三者に譲渡することができないのですから、根抵当権そのものを強制執行の対象とするのは不適当です。それに、御相談者がCに対して債権の範囲に属する債権を有していなければ、根抵当権だけ取得しても意味がありません。 ですから、根抵当権ではなく、その被担保債権を仮差押するしかありませんが、被担保債権の特定が問題となるので、弁護士に相談したほうが良いでしょう。
質問者
お礼
参考にさせていただきました
お礼
大変参考にさせていただきました