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前訴が後訴に及ぼす既判力について

最近法律の勉強を始めたのですが、事例問題が分からず困っています。 ・ある会社(A社)が土地建物を、訴外BにA社の債務をAに変わって弁済した時に所有権を取得するという契約で売り渡す。 ・BはA社に代わり債務を弁済し、所有権を取得した後、Xに転売。XはAから中間省略による所有権移転登記を得た。 ・しかし、A社はXに対し所有権に基づく土地建物の所有権移転登記の抹消登記を求める訴えを提起した。(前訴) (また上記提訴中、A社はA社からBへの土地建物の売買はXの関わらない事であると主張したが、請求は却下される。) ・前訴判決確定後、X社は土地建物の賃借人であるZを相手に、所有権に基づく明け渡し請求を提起した。その際、AはA-B間の売買契約はA社の取締役決議が不存在であり、Bもそれを知っていたので無効、と主張した。 裁判所は、この後訴をどう扱うべきか。 という設問です。前訴については、所有権はXに渡っていると言う事でAの訴えは認められないだろうと考えているのですが、 それがどう後訴に影響を与えるのかさっぱり分かりません。前訴と同じように却下されると言う事でしょうか? どうぞ宜しくお願いします。

みんなの回答

  • kanpyou
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回答No.5

訴訟物論争(近畿大学大学院法学研究科) http://dai18ken.at.infoseek.co.jp/minso/sosyoubutu.html 訴訟物 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E7%89%A9

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  • kanpyou
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回答No.4

#2です。 事実関係が曖昧模糊とする部分がありますが、#3様と同じような結論となり、「訴えることは可能である」となります。 前訴により後訴が制限される場合は、民訴142条二重訴訟の禁止によるます。当事者の同一性と請求の趣旨原因の同一性が基準となります。 ちなみに、「既判力」は、『判決の効力』の主観的・客観的「範囲」を定めたものですので、民訴115条を除く当事者以外に、"直接的"拡張する効力はありません。 つまり、当事者能力があり、法律的な争訟であり、二重訴訟に抵触しなければ、訴えることが可能なのです。(これらを原因とする場合は却下されます。)

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回答No.3

まだなお事実関係が不明の点がありますが、結論からいえば、「後訴において、Aが所有権に基づく明渡し請求を行うことは妨げられない」、となります。 要するに、 [前訴] 原告:A、被告:X 訴訟物:所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記抹消登記手続請求権 [後訴] 原告:A、被告:Z 訴訟物:所有権に基づく返還請求権としての土地建物明渡請求権 となります。 そうすると、もとより既判力は「同一当事者間で」問題となるに過ぎませんから(民訴法115条1項1号)、当事者の異なる本問では、前訴の既判力は後訴に及びません。ゆえに、後訴においてAが所有権の主張を行うことは、何ら問題ありません。 すなわち、本問で問われているのは、いわゆる「既判力の主観的範囲」の問題であって、客観的範囲(前訴判断に矛盾する主張を後訴で行えるか)の問題ではありません。「前訴については、所有権はXに渡っていると言う事でAの訴えは認められないだろう」というのは、客観的範囲の話であって、本問に解答するに当たっては、何ら考慮する必要がありません。 なお、付言すると、これは「民訴法の問題」なのですから、まさに「民訴法上の論点に答える」ことが求められています。本問で問われているのは、既判力、つまり「後訴において再び争うことが許されるか」という点ですから、「許される」「許されない」と答えるべきであって、「Aが勝ちます」「Zが勝ちます」と解答したら、その時点で不合格答案になってしまいます。 すなわち、「判決においてどちらが勝つか」というのは、実体法(民法や商法)の問題であり、また、事実認定の問題ですから、手続法である民訴法の問題で解答するべき部分ではありません。 また、この設問からは、AとZのどちらが勝つかは、全く判断できません。なぜなら、「出て行け」という請求を根拠づける主張としては、「俺は所有権者だ」という他に、「貸していたが、賃貸借契約は終了した」ということも可能です。そうすると、仮に「所有権者である」という主張が排斥されても、なおAには勝訴の可能性がある訳ですから、「所有権の主張は許されません。よってA敗訴」と書くと、やはり間違いだといえます。

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  • kanpyou
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回答No.2

A vs. Xにおいて、X社が勝利しています。「Aの請求棄却」つまり、すくなくとも原告Aの所有権を否定しています。 民法 177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)  不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。  登記を済ました善意の第三者Xは、Aの主張に対して、対抗要件を満たしていることとなり、所有権はXにあるということになります。(基本的な問題点で、似たような事例問題は多数あります。)  後訴においては、A社内における権限関係が問題となりえますが、結論から言えば、AとBとの取引が『A社』として行われていることから、会社法354条により、A社自身がX社に対して、内部統制による抗弁をすることはできず、その責任を負うこととなります。 会社法 354条(表見代表取締役)  株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。  以上のことから、無効とはならず、所有権はXにあり、Xは所有権に基づく権利行使をしているので、恐らく「X勝訴」となるのではないでしょうか(民法206条参照)?

cains
質問者

補足

回答ありがとうございます。 前訴における判決の説明がとても分かりやすく、大変参考になりました。似たような事例問題も見てしっかり勉強しようと思います。 また、後訴に関する記述に写し間違いを発見しました。 正しくは >(また上記提訴中、A社はA社からBへの土地建物の売買は「A社」の関わらない事であると主張したが、請求は却下される。) >・前訴判決確定後、「A社」は土地建物の賃借人であるZを相手に、所有権に基づく明け渡し請求を提起した。 になります。本当に申し訳ありません…。 これを踏まえると、A社は前訴において所有権を否定されているので、 後訴においても所有権を否定され敗訴となるのでしょうか?

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回答No.1

まず、設例自体の意味が不明です。 >> ある会社(A社)が土地建物を、訴外BにA社の債務をAに変わって弁済した時に所有権を取得するという契約で売り渡す。 // Aが、Bに対してAの債務をAに代わって弁済、というのは、意味不明です。また、この部分ではAが所有権を取得(何の?)となっているのに、その直後には >> BはA社に代わり債務を弁済し、所有権を取得した // とあって、全く話が繋がっていません。また、 >> 請求は却下される。 // >> 前訴と同じように却下されると言う事でしょうか? // とありますが、「請求棄却」の誤りではないのですか? 訴訟判決だと、もとより請求に対する判断をしていないので、既判力云々は問題になり得ないはずです。さらに、 >> X社は土地建物の賃借人であるZを相手に、所有権に基づく明け渡し請求を提起した。その際、AはA-B間の売買契約はA社の取締役決議が不存在であり、Bもそれを知っていたので無効、と主張した。 // 賃借人Zは、いつ、誰との間で賃貸借契約を締結し、今もその賃貸借期間中なのですか? また、原告はX、被告はZなのに、なぜいきなりAの主張が出てくるのですか? 当たり前ですが、当事者以外の者が泣こうが喚こうが、裁判所は関知しません。Aは当事者ではありませんから、主張するも何もないはずです。独立当事者参加でもしたのでしょうか? それとも、 >> Aの訴えは認められないだろうと考えているのですが // とあるので、XがZに対して提訴した後、第3の訴え(A原告・X被告)を提起した、ということですか?

cains
質問者

補足

回答ありがとうございます。前半部分に関してですが、 「訴外BがA社に代わって債務を弁済した時に、A社から土地建物の所有権を取得する。そしてBはA社に代わって弁済を完了し、土地建物の所有権を取得した。」と書くべきだったと思いました。 分かり難い書き方をしてしまい本当に申し訳ありません。 >> 請求は却下される。 // >> 前訴と同じように却下されると言う事でしょうか? // >ありますが、「請求棄却」の誤りではないのですか? 請求棄却の誤りでした。ご指摘ありがとうございます。 >賃借人Zは、いつ、誰との間で賃貸借契約を締結し、今もその賃貸借期間中なのですか? これは設問自体にも記載されていませんでした。 また、後訴部分に関するご指摘を受け再度投稿内容を読み返してみたのですが、記述に写し間違いを発見しました。 正しくは >(また上記提訴中、A社はA社からBへの土地建物の売買は「A」の関わらない事であると主張したが、請求は却下される。) >・前訴判決確定後、「A社」は土地建物の賃借人であるZを相手に、所有権に基づく明け渡し請求を提起した。 になります。色々と不備があり、本当に申し訳ありません…

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