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前訴が後訴に及ぼす既判力について
最近法律の勉強を始めたのですが、事例問題が分からず困っています。 ・ある会社(A社)が土地建物を、訴外BにA社の債務をAに変わって弁済した時に所有権を取得するという契約で売り渡す。 ・BはA社に代わり債務を弁済し、所有権を取得した後、Xに転売。XはAから中間省略による所有権移転登記を得た。 ・しかし、A社はXに対し所有権に基づく土地建物の所有権移転登記の抹消登記を求める訴えを提起した。(前訴) (また上記提訴中、A社はA社からBへの土地建物の売買はXの関わらない事であると主張したが、請求は却下される。) ・前訴判決確定後、X社は土地建物の賃借人であるZを相手に、所有権に基づく明け渡し請求を提起した。その際、AはA-B間の売買契約はA社の取締役決議が不存在であり、Bもそれを知っていたので無効、と主張した。 裁判所は、この後訴をどう扱うべきか。 という設問です。前訴については、所有権はXに渡っていると言う事でAの訴えは認められないだろうと考えているのですが、 それがどう後訴に影響を与えるのかさっぱり分かりません。前訴と同じように却下されると言う事でしょうか? どうぞ宜しくお願いします。
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補足
回答ありがとうございます。 前訴における判決の説明がとても分かりやすく、大変参考になりました。似たような事例問題も見てしっかり勉強しようと思います。 また、後訴に関する記述に写し間違いを発見しました。 正しくは >(また上記提訴中、A社はA社からBへの土地建物の売買は「A社」の関わらない事であると主張したが、請求は却下される。) >・前訴判決確定後、「A社」は土地建物の賃借人であるZを相手に、所有権に基づく明け渡し請求を提起した。 になります。本当に申し訳ありません…。 これを踏まえると、A社は前訴において所有権を否定されているので、 後訴においても所有権を否定され敗訴となるのでしょうか?