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遺産相続
相続が決まる間に発生した株の配当金に対して民法909条お主張しましたが、民法898条及び最高裁の判例があり相続人皆の物だとの、返答が来ました。 この、民法898条に対抗出来うる知恵をお持ちの方が居られましたら、お応え頂きたく思いここに質問致します。
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- takeup
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回答No.1
相続発生後、遺産分割が終了するまでの間に生まれてくるいわゆる「遺産の果実」の問題ですね。 これにはご質問のあった株の配当金のほか、預金や貸付金のの利息、貸家の家賃収入などいろいろなものがあります。 これらの果実を遺産分割の対象にすべきかどうかについては、これを肯定する一部の家裁の判例もありますが、実務的には、本来の遺産に属さないものであるが、当事者間において遺産分割の対象として遺産と併せて精算する合意がある場合には、遺産分割の対象として取り扱い、合意が出来なければこれを除外して別に精算するという方法を取っています。 ご質問の場合も、絶対にこうだという決め手が無いケースですから、当事者間で話し合って合意できる解決策を探しだすほかに道は無いと思われます。
お礼
早速のご回答有難うございます。 お勧めに有った民法お早速調べて回答お出したいと思います