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株式名簿に記載されていない株主への招集について
会社法を学習中の者です。 130条の「株式の譲渡の対抗要件」の項で、参考判例として「最高裁判例昭和42年9月28日」の事例があるのですが、具体例として次のような解釈でよろしいのでしょうか。 旧株主Aより株を譲り受けた新株主Bが、株主名簿への記載を求めたが、当該株式会社は故意または過失により記載を怠っていた場合、“新株主Bは株主名簿への不記載という事由を主張することは許されない”が、新株主Bに株主総会招集通知を欠く招集手続きは違法であるという提訴はできる。・・・・この中で、“ ”の部分が理解できません。何故、主張できないのでしょうか。
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