• ベストアンサー

株式名簿に記載されていない株主への招集について

会社法を学習中の者です。 130条の「株式の譲渡の対抗要件」の項で、参考判例として「最高裁判例昭和42年9月28日」の事例があるのですが、具体例として次のような解釈でよろしいのでしょうか。 旧株主Aより株を譲り受けた新株主Bが、株主名簿への記載を求めたが、当該株式会社は故意または過失により記載を怠っていた場合、“新株主Bは株主名簿への不記載という事由を主張することは許されない”が、新株主Bに株主総会招集通知を欠く招集手続きは違法であるという提訴はできる。・・・・この中で、“ ”の部分が理解できません。何故、主張できないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

>“新株主Bは株主名簿への不記載という事由を主張することは許されない” これは、会社法の名義書き換えの不当拒絶の場合である。 とおい昔のお話じゃ。。。。 かつて株券は「紙」であったそうな。譲渡の際、株券の裏書に「記名」と「押印」が必要な時期があった。これがないと会社に譲受人であることを対抗できない。ときまっておった。 そこで、原審は「譲渡人の捺印のみで記名を欠く裏書により記名株式の譲渡をうけた者が、記名を補充しないまま、会社に対し株主名簿の名義書換請求をしても、会社はこれに応ずる義務がない」(第3小法廷判決昭38・10・1民集17巻9号1091頁)としておったのじゃが、会社が株券を預ったまま返還せず、記名の補充を不可能ならしめたときは、記名欠缺を主張できず、したがって譲受人が株主であることを否定できないとした。 最高判決はこれを支持したものである。 もっとも、昭和41年法律83号による205条の改正によって、記名株式の譲渡にも裏書を要しなくなったから、今後はかかる問題はなくなった。 しかし、株主名簿の不当拒絶の場合、会社は信義則、株主名簿の欠陥を譲受人に対抗できないという判例はいまだに生きている。こちらの方はおぼえておくべきであろう。

関連するQ&A