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相続発生に伴う銀行預金凍結
預金者が死亡して相続が発生すると、銀行預金口座が凍結されるということを検索により確認しました。 ここで、相続発生と銀行側が預金者の死亡を認識する時期にズレが生じることになると思われます。 この場合において、相続発生後銀行側が認識するまでの間に、遺産分割協議前の相続人(つまり正当な権限を有しない状態の相続人)が預金を引き出した場合、後々銀行との間で問題になることはあるでしょうか?銀行側は民法478条で免責されるから、共同相続人間でもめることがない限り問題はないように思えるのですが・・・。 ご教示くださいますようお願いいたします。
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元、金融機関に勤めておりました。 *あくまで法律論でなく、実務的観点から・・・・ 銀行は、ある時点の、全ての預金者の生死を判別できるはずもありません。 銀行は、預金者の死亡を知ると、、口座の入出金停止措置をとりますが、銀行側が預金者の死亡を知らないかぎり、凍結することはありません。あくまで知らずに出金しても、銀行側の関知するところではありません。 ましてや、裏話ですが、少額の預金くらいでしたら、入出金停止措置→相続による払い出し、の手続きをとるのが、銀行側もお客さん側(全相続人の実印押印した書類と、印鑑証明が必要)も面倒くさいので、”内緒で”知らないことにして、払い出してしまうこともあります。 まあ、相続人間で揉めようが、銀行側は預金者死亡を知らなかったので、責任を問われることはないでしょう。 (あくまで実務です。法律的観点では異なるかもしれませんので、ご容赦ください。)
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- buttonhole
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預金債権も金銭債権であり、金銭債権は、相続により分割債権になるというのが判例の考え方です。そうしますと、自己の相続分に関しては、相続人は単独で預金の支払いを銀行に請求することができます。 もっとも、銀行実務では、相続人間の相続を巡るトラブルに巻き込まれることをおそれて、相続人全員の印鑑証明書付の同意書などを要求し、相続人の単独の支払い請求には応じないことがままあります。反対に、葬式費用に相当する額については、支払に応じる場合もあるようです。 ところで自己の相続分を超えた額の支払いを受けた場合、例えば、預金名義人の死亡の事実を隠して、自分のがあたかも預金名義人本人のように振る舞って、預金全額引き出したような場合、民法上問題になります。 ご質問にあるように民法478条により銀行が免責される場合がありますが、あくまで銀行が注意義務を怠っていないことが前提になります。確かに銀行が預金名義人の死亡の事実を知ることは困難ですが、窓口に来た人間が預金名義人本人であるかどうか疑義が生じる事情(年齢があまりにもかけ離れすぎているとか、性別が違うとか、支払額があまりにも高額とか)があったのに、調査(本人を確認するために質問をしたり、身分証明書の提示を求めたりなど)をせず漫然と支払をしたとすれば、銀行に過失があるとして免責されないことになります。 従来の裁判例では、届出印の印影と払戻請求書に押印された印影が一致していれば、銀行に過失はないとして免責を認めてきましたが、近時の裁判例の傾向を見ると、窓口に来た人が預金名義人本人かどうかの疑義を生じさせる事情があるような場合は、銀行に一定の調査義務(本人確認義務)を課し、必要な調査をしないで、漫然と支払に応じた場合は、銀行に過失を認め免責を否定するようです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。
お礼
ご回答ありがとうございます。思いがけず実務の運用を教えていただき、大変参考になりました。おせわになりました。