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居住用不動産を後見人が無断で売却した場合に成年被後見人の相続人は無効を主張できますか

民法859条の3にいう居住用不動産の売却については、後見人は家庭裁判所の許可を取らなければなりませんが、これを取らずに売却されてしまった場合において、成年被後見人が亡くなった後、不動産の相続の権利を取得した相続人は、契約の無効を主張できますか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
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回答No.2

被後見人を保護するための条文 生活する本拠を確保するための条文 死亡すれば、保護する必要がないのではないか 売買代金を、介護等に使用したら、無効にするのは無理でなかろうか どうなるかは不明

puryoi
質問者

お礼

 ありがとうございます。参考に致します。死亡すれば保護する必要性が無いのではないか、という点は問題ですね。  なお、本件の場合、売却代金を返却することが可能ですから、不動産買主側の損害は限定的と思われます。

その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

#2 相続人を保護するための条文ではありません。 最終的には、裁判所で  1,買い主と被後見人の相続人のどちらを優先すべきかの判断 2,取引の保護 を検討することになると思います。 どちらになるかは不明です。

puryoi
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.1

できます。 その相続人が買った本人であるときは、一工夫いるかもしれませんが。

puryoi
質問者

お礼

ありがとうございます。

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