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遺産相続放棄と義務について

叔母が亡くなり、私たち5人の兄弟が代襲相続者であることを知り、遺産相続権を放棄しましたが叔母名義の預貯金が凍結されているので、叔父の名義になるように放棄した者は預貯金凍結解除の義務が生じると兄弟の一人が主張しますが、本当でしょうか。民法を参照しますが見当たりません民法何条に該当するのでしょうか教えてください。かかった費用を請求されてています。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

家裁で相続放棄の申述受理されたのであれば、何もしなくていいのでなく、家裁から申述受理証明をとりよせ、相続人でなくなったことを証明せねばなりません。 単に遺産はいらん、ということであれば、依然として相続人ですので、所定の手続き協力義務があります。おそらく、実印押印印鑑証明添付でしょう。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

相続放棄を家庭裁判所に申告して受理されているならば何もする必要はありません(相続を知った日から3ヶ月以内に申告が必須です) が 相続放棄の意味を勘違いしているのならば、遺産分割協議で預金等についても言及することが必要です 単に財産はいらないと言ったり、そのような文書を作成しただけでは相続放棄にはなりません 相続放棄の言葉を正しく使用していない者が多数います、質問者も間違った使い方をしている可能性が高いです

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