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錯誤無効の場合の善意の第三者

民法の問題で「錯誤無効は善意の第三者に対抗できるか?」という問題があり、96条3項の類推適用か94条2項の類推適用のどちらかで、善意の第三者は保護されるものであると思っていましたので、NOとしましたところ、対抗できないが正解でした。 これは判例がそのような判断をしているということなのでしょうか?

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noname#74169
noname#74169
回答No.2

資格試験,特にYES-NO式の試験は,割り切りが肝心です。 一に条文,二に判例,三に通説,そこでストップです。 ご指摘のような少数説まで真面目に勉強すれば試験場で大混乱します。 さて,ご質問の件は,下記判例を読めばスッキリでしょう。 東京高裁平成19年12月13日判決 「民法は、錯誤と詐欺のそれぞれについて、相互に独立した制度として異なった要件をもって規律し、表意者の保護と相手方又は第三者の保護との均衡を保っているのであり、錯誤による無効の効果の発生を詐欺における善意の相手方又は第三者保護の要件をもって妨げたり、詐欺による取消しの効果の発生を錯誤における表意者保護の抑制のための要件をもって妨げたりするなど、一方の制度の消極要件を他方の消極要件として類推することは許されないものというべきである。」

a1b
質問者

お礼

懇切丁寧な回答有難うございます。 試験そのものは論述式(事案問題)なのですが、この問題集は基礎知識のチェクテストです。 やはり、判例は条文に基本的に忠実なのですね。

その他の回答 (1)

noname#74169
noname#74169
回答No.1

年末までお勉強お疲れ様です。 ところで,お尋ねの件について 教授に対して質問した結果,および ご自身で文献を調査された結果として どのようなとりあえずの結論が得られましたか?

a1b
質問者

補足

回答有難うございます。 民法は資格試験の1科目(専門科目ではありません)でしかなく、今回の問題もYES-NO問題で事案の具体的設定もありません。 ただこのミニ問題集の性格として、判例が正解ということみたいです。 参考書をみますと、基本的に錯誤無効を取消的無効と捉えて(本当?)、無効主張前後に分け、主張前は96条3項の類推適用、主張後は94条2項の類推適用又は対抗問題で処理というかたちになっています(判例についての言及はありません)。 ただ、判例は基本的に条文の文言に忠実と聞いておりますので、条文がない以上、善意の第三者は保護されないという結論かなと想像されます。 実は、この問題集で、判例が特定物売買での危険負担が債権者主義をとっていることを知り、これほど問題のある条文でも判例は採用しているのかと思いびっくりしました。

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