• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:母子家庭での収入について(手当、保険、税金関係)

母子家庭での収入について(手当、保険、税金関係

このQ&Aのポイント
  • 母子家庭での収入について、手当、保険、税金関係の詳細を知りたい。
  • 今年、両親の離婚により母子家庭となった私。専業主婦の母と、在宅ワークをしている私の収入について、影響や考慮すべきポイントを教えてください。
  • 母子家庭での収入について心配事があります。手当や保険、税金についてどのように考えるべきか、アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>母の児童扶養手当についても、父の社会保険の扶養家族についても所得制限などにより、これから先の私の収入が影響すると思うのですが お見込みのとおりです。 >それまで母の児童扶養手当や父の社会保険の扶養家族はそのままで良いのでしょうか? 知らずのうちに不正行為になっているのではないかと心配になっています まず、児童扶養手当についてですが、これは大丈夫です。 心配することありません。 児童扶養手当の所得制限の所得は、前年の所得により判定されます。 正確に言うと、8月支給分までは一昨年の所得、9月以降の分が前年の所得です。 なので、貴方の所得が影響するのは、来年9月以降分の手当についてです。 なお、児童扶養手当は国の制度なので、どこの自治体でも同じです。 社会保険の扶養は、通常、貴方の収入が1年間に換算して130万円以上(月収108334円以上)だと扶養にはなれません。 また、別居している場合、通常、お父様が貴方に生活費を送金していることが必要です。 健康保険によっては、その額がいくら以上と決められています。 なので、貴方の場合、お父様の健康保険の扶養条件には該当していない可能性大ですね。 ただ、扶養の認定基準は健康保険によって微妙に扱いは異なるので、早急に健康保険の事務局に直接確認されることをおすすめします。 >母と妹が加入している国民健康保険についても世帯収入によって支払う金額が変動するようですが、これについても収入を報告するタイミングはいつになるのでしょうか? お母様が会社で働いているなら、お母様は報告する必要ありません。 所得の情報は会社から役所に報告されます。 でも、全く働かなかった場合は、お母様が来年の確定申告(2月16日~3月15日)の時期に、役所に「収入0」の「住民税の申告」をします。 児童扶養手当の所得も、それにより判定されます。 なお、貴方がお父様の扶養なら、貴方の所得は国保の保険料には影響しません。 まあ、貴方はどっちにしろ、税務署に「所得税の確定申告」をする必要があります。 >所得制限や税金の兼ね合いなどから仕事量をどの程度にするのが賢い方法か… おか様が働けないなら、お母様と妹を税金上の扶養にしますよね。 そうすれば、貴方の所得が年間320万円以下なら、児童扶養手当の所得制限にはかかりません。 児童扶養手当の所得制限は、扶養親族の数によって違い、その人数が多い方が限度額は上がります。 なお、所得とは「報酬」から「経費」を引いた額です。 >こうした方がお得だよという控除関係など利用できるものはないか 前にも書きましたが、お母様と妹を税金上の扶養にすることですね。 そうすれば、その分貴方の税金も減るし、手当の限度額も上がります。

esmok
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 私の所得が影響する期間についてまで丁寧に回答いただいて とても分かりやすかったです また税金上の扶養にするという事も可能なのですね。 それならとても助かりそうです 知らないことばかりで勉強になりました。 ありがとうございます

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

Q_A_…です。 >離婚を機に…在宅ワークをはじめました。 とのことなので、参考URLです。 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』(2010/01/05) http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html --- 『白色申告と10万控除or65万控除の青色申告、どれを選ぶべき?』(2012/01/24) http://www.blue-return.info/?p=673 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm --- 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm --- 『国税庁>税理士をお探しの方へ』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/rengokai/rengou.htm#a-5 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 --- ※「報酬を支払う側」向けの記事 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html 『「報酬の源泉所得税」のここに注意しよう!!』(2010/03/23) https://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/1point/251889C91D114184492576EF00065EE4 ※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

esmok
質問者

お礼

リンクの案内ありがとうございます。 経費のことなど質問以外のことまで考慮してくださって たいへん参考になりました

noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >所得制限や税金の兼ね合いなどから仕事量をどの程度にするのが賢い方法か… 「賢い方法(≒収入を少なく抑えたほうが得になる方法)」というものは「公的な制度」には、原則、ありません。 なぜかといえば、「税金の制度」「社会保険の制度」「国や自治体の補助や優遇の制度」は、「その人の収入や生活実態」に見合うように考えられているからです。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 別の見方をすると、「収入が少ない・生活が苦しい」人には「税金を安くする」「保険料を安くする」「金銭的な補助をする」ような制度になっているだけで、「働かないほうが得をする(働くと損をする)」ような「労働を否定する」仕組みにはなっていないということです。 もちろん、「完璧な制度」というものはありえませんので、「生活保護を受けている人」のほうが「最低賃金でギリギリの生活をしているような人」より「生活が楽」というようなことが起こったりもしています。 そのような「制度上の不備・不整合」は必ずありますので、「○○のような場合なら△△したほうが得」というような「制度上の不備を突いた裏ワザ」のようなものはないとは言いませんが、それは「賢い選択」として積極的に勧めるようなことではありません。 いきなり、長々と「理屈」を述べましたが、常識的に考えても、「お金を得るには働くしかない」「より多く働いたほうが手元に残るお金は多くなる」わけで、「働かないほうが得になる」ようなことは基本的にはありません。 上記を踏まえて、個別の回答になります。 --- >それぞれどのタイミングで私の収入が考慮されるのか >母の児童扶養手当… 「児童扶養手当」は、以下のリンクをご覧いただくと分かるように、一言で説明できるようなものではありません。 なぜかといえば、「家庭の事情に応じて、なるべく不公平にならないように」【いろいろと】考えられているからです。 『児童扶養手当ナビ|受給資格・金額・申請方法などを解説』 http://xn--d5q845aejc5ew61j711b.com/ 『児童扶養手当 | 愛知県』 http://www.pref.aichi.jp/0000010953.html ですから、「家計を助けたい」ならば、「行政の補助」など気にせず働いたほうが「賢明」です。 それでも「不安な点」があるのであれば、ある程度概要をつかんでから、【分からないこと】を【市町村の窓口で】相談してください。 ちなみに、「役所の職員さん」は、「人にものを教えるプロ」でも「接客のプロ」でもなく、採用試験に合格した普通の人ですから、「聞いてもよく分からない」場合は、「分かるまで何度でも繰り返し聞く」しかありません。 なかには「この春採用された新人の職員さん」もいるでしょうから、「埒が明かないときは別の人に替わってもらう」というような判断も必要です。 >父の社会保険の扶養家族… 「(職場の)健康保険の被扶養者」については、「市町村」に聞いても【分かりません】。 「被扶養者の認定」を行なっているのは、【お父様の加入している健康保険】の「保険者(保険の運営者)」です。 ですから、「認定の基準」は「保険者」に確認してください。 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 「健康保険の被扶養者の制度」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんので注意が必要です。 ※「被扶養者の収入」も「税法上の所得」とは【まったく】違います。 ちなみに、「自営業者(個人事業主)」は、原則として「被扶養者」に認定しない保険者もあります。 (公文健康保険組合の場合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html#box09 --- 「被扶養者」の資格が取り消された場合は、【14日以内】に「市町村」に届け出て「市町村国保」の被保険者(加入者)になります。 (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 ※保険料も「市町村」によって【大きく】違います。 >…確定申告などをして…それまで母の児童扶養手当や父の社会保険の扶養家族はそのままで良いのでしょうか? 良くありません。 「所得税の確定申告」は、あくまでも「(国税の一つである)所得税の精算手続き」に過ぎません。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 ですから、【他の制度】のことは、「その制度の運営者(または窓口)」に聞く以外にありません。 「児童扶養手当」なら「市町村」、「健康保険の被扶養者の制度」は「保険者」です。 >知らずのうちに不正行為になっているのではないかと心配になっています 上記の通りです。 >…国民健康保険…収入を報告するタイミング… 「国民健康保険」のうち「市町村」が運営している「市町村国保」は、「所得税の確定申告」か「個人住民税の申告」のどちらかを行なっていれば、別途「報告」する必要はありません。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html >このようなケースで、こうした方がお得だよという控除関係など利用できるものはないか… 漠然とし過ぎていて回答不能ですから、「一般論」になります。 「税金の制度」の優遇措置には、「所得控除」と「税額控除」があります。 ですから、以下のリンクの中に自分が申告できる控除がないか確認してください。(「控除額」が違うだけで、「個人住民税」の要件も原則同じです。) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも税法上の規定です。「生計を共にする」とも違います。 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『所得税と住民税の所得控除額の違い』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ※なお、「市町村国保」の保険料算定に使われる「所得金額のデータ」は、「家内労働者【等】の必要経費の特例」「青色申告特別控除」を適用した「所得金額」です。 『家内労働者の特例と青色申告特別控除』(2008.11.13) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html --- 「児童扶養手当」のような、「行政による補助・優遇の制度」については、【自治体による違い】もありますので、まずは「市町村の窓口」「福祉事務所」など、「行政側が用意した相談窓口」で【自分が受けられる施策があるかどうか?】を確認してください。 (東京都の場合)『東京都福祉保健財団>ひとり親家庭・女性 - 相談窓口一覧』 http://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/soudan2/000ichiran/005hitorioyajosei_ichiran.html ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

esmok
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。 働くほど損する仕組みでない事は分かるのですが 子供(妹)を含めた3人家族で一人で家計を支えなければいけない現状において 業務請負という事や、家族構成の特殊性によって 控除関係など不利な事も多い(つまり収入が増えるほどその差も大きい?)のではないかという漠然とした不安と疑問でした。 それぞれ機関が違うので一つづつ問い合わせてみようと思います。リンクも含めた丁寧な解説ありがとうございます

関連するQ&A