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児童扶養手当 ひとり親家庭医療証について
私は2歳児の子を持つ者です。 最近離婚し、役所で全て手続きを済ませました。 現在は、両親と同居し、住民票を移す時に、世帯主を父にし、父の社会保険(保険証)に扶養で加入しています。現在、無職です。子供が幼稚園に行き出したら働こうと考えています。 児童扶養手当とひとり親家庭医療証の手続きも勿論しました。結果は、 もらえません。それは世帯の収入で見るからってことは理解しています。 しかし、友人に話すと「会社の人、親同居で貰ってるよ。」と言うし、 「貰えるよ。」と言う人も居るんですが、どうすれば良いかまでは、 その人は知らず、役所に聞いても、手続き時と同じ回答… 両親と同居で、どうすれば児童扶養手当,ひとり親家庭医療証を貰えるのか教えて下さい。
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- ma-fuji
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>それは世帯の収入で見るからってことは理解しています。 正確には、同居している扶養義務者(親、祖父母、兄弟、子ども)のうち最も所得が高い人について、その所得制限があるからです。 世帯の合算収入ではないし、また、たとえ世帯が別でもだめです。 >「会社の人、親同居で貰ってるよ。」と言うし、「貰えるよ。」と言う人も居るんですが、どうすれば良いかまでは、その人は知らず… 所得制限以下ならもらえますので、親と同居でもらっている人はいっぱいいますよ。 「どうすればいいか」それは同居の家族が一定額以上の所得にならないように働くことですね。 また、扶養親族の数が多ければ所得制限の限度額があがりますので、税金上の扶養にできる人がいれば扶養にすることですね。 通常、親が60歳を超えていれば、働いていても現役正社員でないため給料も高くなくもらえるケースが多いですね。 それ以下だと、もらえないケースが多いです。 貴方の役所は説明が不足していますね。 もっと、わかりやすく説明しないといけないでしょう。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>両親と同居し、住民票を移す時に、世帯主を父にし… 児童扶養手当もひとり親家庭医療証も、主たる生計維持者の所得が一定限以下でないともらえません。 父が普通に働いているなら、所得制限を超えるのは当然のことで、支給されないのはやむを得ないことです。 (某自治体の例) http://www.city.chiyoda.lg.jp/service/00049/d0004922.html >友人に話すと「会社の人、親同居で貰ってるよ。」と言うし… 親が無職あるいは低所得なら合法です。 一方、同居しているのに書類上は同居していないことにして助成を受けていることも考えられますが、これは明らかな違法行為です。 真似しないでおきましょう。
お礼
回答ありがとうございました
お礼
ma-fujiさん、判り易く回答してくださり、ありがとうございます。 回答の内容からウチは貰えないです。