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母子家庭の健康保険について

専業主婦から離婚して母子家庭になりました。子供は2人です。 受けられる手当の色々な申請を行いましたが現在は収入が0のため全て通っている状態 (非課税世帯・児童扶養手当/全額受給・国民健康保険1割負担/保険料月3500円前後・医療費/月上限2000円迄自己負担・国民年金/全額免除・就学援助対象) です。 そろそろ働きに出たいと考えている(時給800円・1日6時間・週5日程度の勤務・雇用/社会保険等の加入ありで探しています)のですが仕事をして収入を得て結果として手当が減り医療費や保険料が高くなったのでは生活は決して楽にはならないのではと心配になりました。 そこで自治体によって異なるとは思いますが 児童扶養手当が全額支給される収入とはいくら位までなのか保険料が1割負担ではなくなるのか収入によって保険料がどれ位変わってくるのか国民健康保険と社会保険また国民年金と厚生年金の内容や将来的なメリットデメリット保険料などの違い等について具体的に教えて下さい。 「国民健康保険」=「国民年金」「社会保険」=「厚生年金」加入で良いのでしょうか。 子供が2人ですので「国民健康保険」=保険料3人分「社会保険」=扶養2人といことで良いのでしょうか。また「国民健康保険」=「国民年金」=免除申請が可能「社会保険」=「厚生年金」=免除申請等の制度は無で認識は間違いないでしょうか。 だとすればトータルで考えて保険料はどちらが安くなるのでしょうか。 現状のまま国保に加入しているのと社保に切り替えるのではどちらが良いのでしょうか。 医療費につきましては加入保険によって自己負担額や母子医療など制度や手当等も異なってくるのでしょうか。 多数お尋ねしましたが詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。どうぞ宜しくお願い致します。

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  • coco1701
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回答No.4

#1です 標準報酬月額を決める時期は  1.入社した時  2.毎年4.5.6月の給料等を平均して決定:定期決定  3.昇給、昇格等により給料等が大幅に変わった時:随時決定 入社した時は  最初の月の給与(基本給、諸手当、残業代、交通費等)を基に「標準報酬月額」が決められ、該当する金額を等級に当てはめ、保険料が算出されます  その後、随時決定、定期決定で保険料が変わるまで保険料は変わりません  「標準報酬月額」は、月の総支給額が基になります(基本給、諸手当、残業代、交通費等) >国民健康保険は20年3月までの保険料が(前年度の所得0で)決定されているのですからパート先で可能であれば来年の3月までは国民健康保険の加入のままでいる方が保険料は安くつくということですよね・・・  ・そうなりますが、本来社会保険に加入させなければいけないのに加入させないは、問題はありますが   一定の労働時間以上の場合(社員の3/4の時間(1日)、日数(月))社会保険に加入させなければいけません(ちゃんとした会社は強制的に加入させます)  ・社会保険に加入する必要がない契約時間の場合は、社会保険に加入できませんから、必然的に国民健康保険のままになります

noname#154029
質問者

お礼

何度も大変ご丁寧に回答して頂きまして本当にありがとうございました。 とても参考になりました。

その他の回答 (3)

回答No.3

児童扶養手当ですが、平成15年の法改正であくまでも自立支援のものなので、離婚後5年(受給しはじめて5年)すると、その時点でもらえる額の半額になることが決定しています。 現在だけでみるとどちらが得か・・・ということは考えていらっしゃると思うのですが、長い目でみたとき、今は手元に入る現金的には少し損をするけれど、フルタイムで働く・正社員になれる・・・というのはとてもメリットではないかと思います。 また、厚生年金をかけるのであれば、将来的にもらう年金額も増えますし、老後少しでも子供たちに負担をかけない・・という意味で考えれば、それもメリットになるのではないかと思います。 そのような考え方もできるということでレスさせていただきます。

noname#154029
質問者

お礼

ありがとうございました大変参考になりました。

  • coco1701
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回答No.2

#1です、 ・国民健康保険(平成19年の場合)   前年度の所得は、平成18年1月~12月まで   保険料の反映は、4月~平成20年3月まで ・国民年金(平成19年の場合)   保険料は、収入に関係なく一律14100円(次年度は+280円の予定)   平成19年度は、4月~平成20年3月まで ・厚生年金・健康保険(政府管掌の場合、組合健保の場合は若干相違有り)   保険料は下記の表の標準報酬月額の右側の、各折半額です(1/2は会社負担の為) http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku1904/ryogaku01.pdf   4月分の保険料は翌月の5月に給与から天引きされます、以下の月も同様です(1月遅れの支払になります)   (保険料は標準報酬月額により決まります)   標準報酬月額の説明は下記を参考にして下さい http://www.yomiuri.co.jp/iryou/kaigo/nenkin/20050803ik09.htm   

noname#154029
質問者

お礼

ありがとうございます大変参考になりました。 それでは現在は国民健康保険料が来年の3月分まで決定しているようですがもし来年の3月までにパート先が決まり社会保険へ変更が必要になった場合には​http://www.yomiuri.co.jp/iryou/kaigo/nenkin/20050803ik09.htmに「原則として毎年4月から6月までの3か月間の月給の平均額によって決まります」 「9月分から翌年8月分までの保険料に適用されます」とありますが例えば 19年5月現在は国民健康保険に加入しているが19年6月に社会保険へ加入の変更の場合は19年8月までの保険料また19年9月からの保険料は何を参考に決定されるのでしょうか。 国民健康保険は20年3月までの保険料が(前年度の所得0で)決定されているのですからパート先で可能であれば来年の3月までは国民健康保険の加入のままでいる方が保険料は安くつくということですよね・・・。 あと標準報酬月額とは総支給額(収入)のことなのでしょうか所得または手取りのことなのでしょうか。 重ねてご質問申し訳ありません。どうぞ宜しくお願い致します。

  • coco1701
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回答No.1

以下、参考意見として >児童扶養手当が全額支給される収入とはいくら位までなのか  ・お住まいの市町村にお聞き下さい  ・市町村が特定できないので調べようが有りませんので >子供が2人ですので「国民健康保険」=保険料3人分「社会保険」=扶養2人といことで良いのでしょうか  ・基本的にその様になります・・社会保険→健康保険にお子様を扶養に入れても保険料は本人分だけ(減免処置等はなし) >また「国民健康保険」=「国民年金」=免除申請が可能「社会保険」=「厚生年金」=免除申請等の制度は無で認識は間違いないでしょうか。  ・厚生年金は収入により(標準報酬月額)保険料が決められます(減免処置等はなし) ・健康保険の加入・厚生年金の加入でその分の保険料は支払わなければいけません(共に減免処置等はありません) 国民健康保険(減免処置あり)、国民年金(免除)の現状のまま就職され所得が発生した場合、その金額により減免・免除の状態が変更になると思われます(減免の割合が変わる・なくなる、免除から外れる等) また、所得に応じて付いている各種優遇処置の内容が変わる(減額・停止)がありえますので 事前に、市町村の窓口で、この様な場合はどうなるのか等、確認・相談された方がよろしいと思います・・どの様な働き方(時給・時間・社会保険等)がベターか決められたらよいかと思います (また、市町村によっては、就職支援の為の資格講座等を開催している所もありますので、ご利用になるのもよいかと思います)

noname#154029
質問者

お礼

大変ご丁寧な回答を頂きありがとうございます。 またご質問させて頂いても宜しいでしょうか・・・。 国民健康保険また社会保険ともに前年度の所得とは何月から何月分までの計算でされているのでしょうか。 その所得に反映する保険料の支払は今年度の何月から何月分までとなるのでしょうか。 どうぞ宜しくお願い致します。