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母子家庭児童扶養手当てについて
12月11日に児童扶養手当初の振り込みがありましたが、この児童扶養手当は、 児童手当のように振り込み通知の葉書は届かないのでしょうか? それと、まだ住民票を移しておらず、実家の住所になっているため、 扶養義務者が祖母になっており私よりも収入が大きいため減額されています。 本当は一緒に住んでいませんので住所変更すれば多分満額ですが、 諸事情により今すぐにできません。 金額は問題ではないのですが、住民登録とは違う所に住んでいて受給しているのは不正にあたるのでしょうか? ちなみに、交際している人間が一緒に住まっているとか、援助があるとかそういう事は一歳ありません。 宜しくお願いします。
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振り込み通知は毎回出しているところと、一年に一回の更新手続き後の証書を送るときなどに支払いはいつになりますよ、っとまとめて支払い通知を出しているケースがあるかと思います。これは市区町村により異なります。児童手当も同じ担当でやっているところが多いので、同じ方法でやっているところが多いかとは思いますが、質問者さんのお住まいの自治体では違うのかもしれませんね。 減額の件ですが、児童扶養手当は、合算ではなく質問者さんと祖母それぞれの所得で判断するというところは、お分かりかと思います。 それで、それぞれの所得の制限ですが、質問者さんと祖母の所得制限は違うもので、扶養の人数が同じなら、扶養義務者といわれる祖母の所得制限のほうが緩くなっています。また、この扶養義務者の所得制限はONかOFF、つまりでるかでないかで、間がありません。 減額されているということは、No.1の方がおっしゃられているように質問者さんの所得が、全部支給の制限を越えてしまったので、減額されて一部支給になったのだと思います。 もう一つの可能性として、離婚後5年経つなどして、自立の努力が見られない場合、50%減額される可能性があります。お仕事もされているかと思いますので、書類を出し忘れていない限りこちらの可能性は薄いと思われますが、今年の4月から始まったことなので、もしかしたらということがあるかもしれませんね。住所が違うので連絡が付かなかったということもあるかもしれません。そうしたことであれば、役所に連絡してみてください。 住民登録と違うところに住んでいることについては、やはりNo.1の方がおっしゃられるように特別な事情がない限り、質問者さんがいわれている援助を受けているなどと誤解されたりして不正と取られてしまうこともあるかと思います。たまに住宅ローンやお子さんの学校などの関係で、住民登録地と違うところにお住まいの方もいらっしゃいますが、たとえ手続き上の問題でもそうしたリスクは自分自身で負うことになってしまいます。一般にダメととられていますが、銀行や教育委員会など担当する窓口で住民登録地を変える正式な手続きをとれば大丈夫なこともありますので、それぞれの窓口で聞いてみてください。
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- KOHEIPAPA
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まず、児童扶養手当は児童扶養手当法に基づく法定受託事務であり、各市町村で裁量の余地はなく、したがって、全国どの市町村でも支給要件は同じであることをお話しておきたいと思います。 さて、扶養義務者の件ですが、児童扶養手当では、扶養義務者の所得で 一部が減額になることはありません。 扶養義務者の所得で減額されるとすれば、全額が減額されて支給停止になっているはずです。 つまり、満額支給されていないということであれば、あなたの所得(養育費の80%を含む)で減額されているはずです。 したがって、あなたの場合は、扶養義務者と住所地がいっしょであろうとなかろうと結果は一緒であるということがいえます。 住民登録と同じ場所に住んでいない場合で児童扶養手当を受給している ケースは多々あります。たとえば、DVなどで居場所を前夫にわからない ようにするため、住民登録を動かせないケースなどです。 ただし、それができない理由をきちんとした形で申告しなければやはり不正ととられても仕方がないでしょう。 具体的には、住所要件に関する申立書という書類を提出します。 詳しくは、市町村の窓口に問い合わせていただければと思います。 口座の振込済通知書ですが、これは出さなければいけないという決まりはありません。各自治体では、郵送料節減のためにいろんな手当の振込済通知書は出さない方向になってきています。 ただ、児童手当や児童扶養手当は、問い合わせが多いので、出さないようにするとかえって事務量が増えるため、なかなか廃止するのがむずかしいのが現実ではありますが。
お礼
お返事遅くなりましたが本当に参考になりました。 ありがとうございました!
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