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母子家庭の保険にて
母子家庭で、児童扶養手当とか、母子家庭医療費給付制度を利用する用件に、所得制限があります。 これについてですが、例えば、保険を解約して、解約返戻金があった場合、その返戻金が丸々所得に乗ってくるのでしょうか? それとも、返戻金から払い込んだ保険料を差し引いた分が所得に乗ってくるのでしょうか?
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ご丁寧なお礼をありがとうございます。 どのような事情でご質問されたのかわかりませんが、どうしても一括で受け取らなければならない事情が無いならば、方法はあります。 例えば 総払込額 500万円 で 解約返戻金 600万円とすると 全部解約の場合 (受け取り金額600万円ー総払込金額500万円ー50万円)×1/2=25万円 が一時所得として計上されます。 これを 今年、一部減額(解約)を半分行うと (受け取り金額300万円ー受取金に対する払込金額250万円ー50万円)×1/2=0円 年が変わってから残りを解約で (受け取り金額300万円ー受取金に対する払込金額250万円ー50万円)×1/2=0円 となり一時所得は計上されません。金額により2度3度に分けて受け取れば良いです(同一年では名寄せされれば解るので駄目です)。 わりと皆さんよく使われる方法です。
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- sag24-kouji
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はじめまして、独立系のFPです。 お答えいたします。 解約返戻金や満期保険金は一時所得として取り扱われます。所得金額は (受け取り金額ー払込金額ー50万円)×1/2 となり、サラリーマン(年末調整を受けている方)さんの場合はこの計算で20万円未満ですと申告不要。それ以外の人はこの計算でプラスになった分を一時所得として申告となります。 一時所得はその年度単独の所得ですので健康保険や年金の掛金等の社会福祉制度には反映されません。よって法的には所得制限には関係が無いと言えます。市役所には確認が必要と思われます。 ご理解いただけたでしょうか?
お礼
ありがとうございました。顛末は上に書きます。
補足
市役所の方に問い合わせたところ、”所得制限の所得は、市府民税の納税証明の額で見る”そうです。 どうやら、一時所得で申告する分は所得に入ってくるみたいです。
- doctor_money
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解約返戻金は所得ではありません。 あくまで返戻金で申告の必要はありません。 そもそも掛け金全てが所得控除の対象になっているわけではありませんので、所得税は葉泉、ということになります。
お礼
ありがとうございました。顛末は上に書きます。
お礼
どうもありがとうございました。大変よくわかりました。