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不動産の贈与

時価500万円相当の不動産を子供に贈与を考えています。一度で名義変更の登記をすると贈与税の対象になるので、5~6年かけてすることを考えています。ところが知人に聞くと、それでは税務署が納得しないとアドバイスされました。しかし、別の友人に聞くと、俺は税務署から問い合わせはなく、贈与税は払っていない。3年過ぎたといいます。どっちを信じるべきでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.3

親から子への不動産の贈与はどのような方法を用いても贈与税の対象です。不動産登記は役所で行ないますので苗字が同じですと贈与が見落されることはありません。黙って置くのは脱税行為ですが、時効には7年掛かります。500万円程度の少額ですと税率も低いので子が税金を支払うほうが賢明です。あえて贈与にする事情が分りませんが、子に貨して置き、相続にする方が安くつきます。

その他の回答 (2)

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

一度で名義変更の登記をすると贈与税の対象になるので、5~6年かけてすることを考えています。> 年間110万円以内としても、予め全部贈与することが決まっているなら、初年度に全部贈与したことになり贈与税が掛かります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm どっちを信じるべきでしょうか?> バレるかどうかなので、どちらの場合もあります。ですが、脱税という違法行為なので、そもそもここでアドバイスすることは規約違反になり、質問が削除される可能性があります。脱税により税収が減り、他の人に迷惑が掛かることもお忘れなく。節税は構いませんが、自分だけ良ければということで脱税するのはお勧め出来ません。 なお、バレた時は余計に納税することになり、悪質な場合は刑事罰もあり得ます。このお金を払うのにお子さんが現金を持ってなければ、その土地を売って払うことになるでしょう。贈与税は、貰った方が自ら申告して納める税金ですので。 ちなみに、税務署は不動産登記を把握することが可能です。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

どちらも正しいです。 そういう贈与で節税てのは、税務署は認めません。 500万不動産の一括贈与として扱われます。 しかし、税務署は全ての不動産取引を監視して いるわけではありません。 だからバレれば課税され、バレなければ見逃される ということです。 自営業などは厳しく監視しますが、サラリーマン などはあまり監視しません。

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