• ベストアンサー

贈与税における居住用不動産の配偶者控除の特例につぃて

 結婚20年以上の配偶者に居住用の不動産(宅地)を贈与しようとした場合に、土地を贈与税の配偶者特例の枠内で按分し共有することは問題ないでしょうか? (配偶者控除の枠内で、配偶者と共有名義に変更は可能でしょうか?)  土地評価額  4,400万円  課税地積   1,200m2  評価倍率   1.1倍  非課税枠   2,110万円(基礎控除110万円含む) のときに  1,200m2×(2,110万円÷(4,400万円×1.1倍))= 523m2  ⇒ 配偶者持分 523m2/1,200m2 として登記後、贈与の申告をすれば問題ないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

評価額が合っていて、他の要件を満たしていれば、その方法で問題はないものと思います。 というより、こういう形式で贈与税の配偶者控除を受けられるケースは、結構多いものと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4452.htm ただ、共有持分の登記は、523m2/1,200m2という感じでの面積での表示ではなく、1,200分の523という感じになるものと思いますので、一般的には、もう少し簡単な割合でされるケースが多いとは思います。 (例えば、60分の26、とかいう感じで) 

okada-01
質問者

お礼

大変参考になりました。 早速登記を進めたいと思います。 有難うございました。

関連するQ&A