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不動産の贈与
実母名義の家屋を、子夫婦に贈与後、リフォーム予定です。実母は65歳未満の為、相続時精算課税制度もつかえないし、住宅ローンの関係上、贈与の手続きをとる予定です。 家屋の固定資産税評価額は360万。 贈与税の問題から、妻110万 夫250万の持分で贈与したいと思っています。3/10:7/10で共有登記すれば、妻分については、贈与税は支払わなくてもよいですか? 贈与税の申告書には、110万と記載していいんでしょうか? きちんと区分できる現金と違う為、混乱しています。 (ローン控除がその割合になることは、了承済みです。)
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ちょっと自信がないのですが、家屋の場合、時価評価でやっていいとおもいます。 いきなり、税務署に聞いてしまっても問題ないとはおもいますが・・・ いずれにしろ固定資産税評価額を使うのは無意味です。 基本的に、古い家屋にには、固定資産税評価額はついていても、いわゆる不動産 業者の行う査定額よりも大幅に上回るケースが多いようです。 こういう手順でお考えになったらいかがでしょうか。 (1)土地(借地の場合借地権ごと)と建物ごと、売却する場合の 査定額を2社以上の地元の不動産業者からとります。(無料) その場合、土地いくら建物いくらと出してもらいますが 建物が20年超えていると、ゼロ円評価もありえます。 (2)念のため、建物の取得価格から、減価償却した後の価格を 計算しておきます。耐用年数を28年として 新築時1500万円 万円で取得した家ならば1割の残存価値150万円 を残して1350万円を28年で割った数に経過年数をかけて控除します。 築23年ならば1109万円を1500万円から引いて391万円 (1)と(2)では(1)が小さいと思います。もともと土地と建物を分離して売ること自体 不動産的にありえないことですから、建物を譲渡されることで土地の権利も くっついてくる(法定地上権)のです。 本件では、お母様名義の土地でありましょうから、この場合使用貸借ということ で問題ありません。 (3)仮に、上記で300万円という評価が出てきたとします。 そこで、お母様と建物の譲渡契約書を結びます。 ここで、代価の支払いを3年とか5年の分割払いとする。と書いておくのです。 文房具屋に不動産売買契約の標準書式は売っています。あるいは登記を 頼む、司法書士の先生に用意してもらってもいいでしょう。 そこで、300万円の売買契約を行い。譲渡契約書をもって建物の所有権移転登記を すませて、それから、リフォームローンの金銭消費貸借契約を行います。 (4)300万円が仮に660万円でもかまいません。年間の支払いが110万円以下になるように しておいて、実際には、毎年贈与の基礎控除額110万円を適用して、実際には代価を しはらわずに、譲渡を受けます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm