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親子間の不動産売買に贈与税の申告が必要となるのか?

平成14年12月にマンション(約2000万円)を購入しました。  購入の際の資金は半分の1000万円を親の資金で、残りの半分の1000万円を私が銀行にローンを申し込み双方1/2づつの持分で購入するにいたりました。  その後、事情があり平成17年4月に親が私のローンを変わりに全額一括で返済することになりましたが、知人からそのままの1/2づつの共有名義だと贈与税がかかるとの助言があり、親子間の不動産の売買と考え、平成17年12月に持分全てを親の持分へと登記を行いました。  その後、平成19年1月末に税務署から「贈与税の申告についての御案内」が届き、驚いて登記簿を確認すると持分移転の際の原因の欄が贈与となっている事に気づきました。どうやら売買とすべきところを誤って贈与と記載してしまったようです(司法書士に頼まずに自分で登記の手続きを行いました)。  この場合、税務署に実際は親子間の不動産の売買であり、登記内容の贈与は間違えだということを話せば贈与税の申告をしなくてもいいものなのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.3

>私は購入時から親への売却時までに合計250万円以上のローンを返済しており これは利息を含まない元金の返済額で考える必要がありますがそれは大丈夫ですね? >ローン残額の約750万円で1/2の持分を親に売却したことになります。なので1000万円で購入した不動産を750万円で売却するため、譲渡益が発生しないのですが、 そんなに単純ではありません。土地に対しては購入時価格で評価しますけど、建物価格は減価償却計算(定額法で倍率1.5)された取得費で計算しますけど、その評価額は計算しましたか? 譲渡所得が発生しないのであれば問題ありませんけど、この計算は単純計算では求まりませんよ。 だから税務署にて譲渡所得が発生するのかどうかを相談した方がよいです。ご自身で計算できるのであれば問題ありませんけど。

bellbell54
質問者

お礼

わかりました。単に土地の売買というだけでもいろいろと難しいのですね。 参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • konagoo
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回答No.2

あれ、登記簿ではなくて登記するときの登記原因と登記済証(いわゆる権利証)はどうなっているのでしょうか。これは、贈与契約書になっているか売買契約書になっているので登記内容の間違えでは済まないように思いますが如何なのでしょうか。 最終的には書類がどうあれ、実態が重要で本当に売買したのなら売買に基づく所有権移転ですし、贈与なら贈与に基づく移転となります。 実態はどうなのでしょうか。 親子だと税法上の優遇措置があって、子供の名義にした方が節税になると思っていましたが・・・・・・・・

bellbell54
質問者

お礼

実態で判断するのですね。 参考になりました。ありがとうございます。

  • walkingdic
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回答No.1

あらら。。。それはまず税務署に釈明に言って善処の方法を聞いてください。 いずれにしても実際が売買とのことなので贈与税の問題はないでしょうけど、今度は売買の問題は残ります。(譲渡所得の申告がご質問者には必要ですから)

bellbell54
質問者

補足

早々の返信ありがとうございます。 譲渡所得についてなのですが、私は購入時から親への売却時までに合計250万円以上のローンを返済しており(月9万円ぐらい返済していました)、ローン残額の約750万円で1/2の持分を親に売却したことになります。なので1000万円で購入した不動産を750万円で売却するため、譲渡益が発生しないのですが、それでも譲渡所得の申告が必要となるのでしょうか? 税金に関する知識が無いので基本的な質問かとは思いますが、どうかご教授ください。