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土地の贈与についてお訊ねします
節税の為、土地の相続時に母20%2人の子供が各40%の持分で相続し登記を致しました。 母の持分を今年から子供2人に贈与を行なって子供2人の持分が50%づつになるようにしたいと思います。 贈与額は非課税110万円+10万円=120万円を1人分として10万円に対する税金1万円を納税します。 現在の路線価格で3回(3年)行なうと母の持分は子供2人に移ります。(3回目は120万以下) この場合、相続税の申告書控を保存して置き、3回目の贈与後にまとめて移転登記をする事が可能でしょうか、それともその都度登記手続きを行わないとならないでしょうか。 この贈与方法の可否はもとより諸事不都合な点がございますか? 不動産取得税の支払い時期と合わせてお訊ねいたしますので、宜しくお願い致します。
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- hata79
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登記申請するときに「所有権移転の原因証書」が必要です。 3年間に分けて贈与をしたなら、贈与契約書が3通になりますので、登記申請が一括でできるのかな?という疑問があります。 登記に関しては司法書士が専門ですので、その辺の回答が欲しいですね。 3回分の贈与登記をするので、申請書が3通いることになり、手数料的には割り引いてくれることになるかもしれません。 最後年のある日をもって「贈与」として所有権移転登記をすると、過去に申告はあったが、連年贈与であるとして、課税替えの指導をされるおそれは捨て切れません。 不動産取得税は、課税価格に対しての税金を3分の1ずつ払うか、まとめて払うかの話になりますので、3分の1ずつ払うほうが、課税標準の端数切捨ての関係で少しは負担が下がると思います。 最終的には兄弟共有不動産になりますが、実は一筆の不動産を兄弟姉妹が共有で所有するというのは、各兄弟が独立経済対になった場合にはもめる元ですので、共有物から2筆に分筆をする計画も必要な気がいたします。
- -9L9-
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分割したことにならず、一括で贈与税の対象になるでしょう。 考え方は、下記の国税庁タックスアンサーのQ1からの類推です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 上記のタックスアンサーには批判も多く、必ずしも一括とはみなされない場合もあるようですが、ご質問のケースは土地であり、現金贈与と違って贈与分をその都度自由に使えるわけではないので、分割して贈与することの合理的理由が贈与税以外にはなく、贈与税逃れと認定され否認されるだろうということです。 なお、贈与は贈与税の申告で決まるのではなく、贈与の事実がまずあって、それに基づいて申告をするのですから、贈与税の申告書は贈与があったことについての証明にはなりません。贈与の事実を証明するのは契約書、お金の動き、登記内容、その他諸々の状況です。申告すればいい、という問題ではありません。
お礼
ご教授ありがとうございました。 節税目的での複数回贈与ですから難しい点がありますね。 一考します。
お礼
ご教授ありがとうございます。 節税目的での複数回贈与策ですからあれこれ難点のある事が分りました。 複数回とするか、1回で贈与するか一考します。