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簡易課税の事業区分について
電気事業者です。通常エアコンの取り付けは請求書で内訳が明確になっているものの場合本体は2種、取り付け工事代は5種計上と聞いていますが、上記前提は家庭用エアコンで壁面へのビス止めなどで簡易に取り付ける場合だと思います。今回業務用のエアコンの取り付けを受注しましたが、天井埋め込み型で工事はある程度の技術を要しますが、その場合でも5種計上になってしまいますか?それとも3種計上になりますか
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消費税の簡易課税における事業区分について、エアコンの取り付けなどの場合には、いろいろな見方があります。 家庭用のエアコンなどで家電販売店がエアコンの販売に伴って取り付け工事をするような場合には取り付け料無料などと言って機械の販売に重点を置いているような場合は、小売業と判断されますが、機械代金と取り付け料を区分して販売しているような場合は、機械代金を小売業とし、取り付け料はサービス業と判断されます。 これは標準的な工事材料が機械代金に含まれており、工事作業者は、道具を準備するだけでよいからです。 質問のような業務用で大型のエアコンの場合には、機械代金と取り付け工事とは明確に区分して販売されることが多いので、貴方のように取り付け工事を専門にする業者に依頼することが多いと思われます。 3種か5種かの違いは、製造業なのかサービス業なのかということですが、その目安は材料費となる配管、電気工事材料などがだれが負担しているかということで判断されるのではないでしょうか。工事業者である貴方がこれらの材料も自分で調達しているようであればかなりの材料費がかかるでしょうから製造業の範疇に入れてもよいでしょうが、貴方は技術を提供するだけであるとすればその技術がある程度高度なものであってもサービス業と判断されるでしょう。 よく言われるのが製造業と加工業の違いです。一般的に、材料自分持ちで製造する場合は製造業とされ、材料を相手先支給で製造する場合を加工業とされます。 貴方の判断で、3種製造業として申告すれば、調査の際に判断されるのは、高度な技術を要するかどうかではなく、通常製造業であればかなりの材料費等コストがかさむであろうと考えられることから、材料費等コストがいくら必要であったかを明確に説明できる資料を準備しておいた方がよいでしょう。 実際に工事代金に対して材料費等コストが少ないようであれば、それはサービス業と言わざるを得ません。
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- tamiemon96
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No.2です。 回答の説明がが、ちょっと簡単すぎましたね。 「工事業」=「建設業」のくくりから考えるよりも、エアコンを販売する「小売業」の付随業務として「取り付け料金」と考えると、すっきりすると思いますよ。 【業種分類】 家具・じゅう器・機械器具小売業 【留意事項及び具体的な取扱い】 取付費を別途請求する場合の取付費は第五種事業、取付費が無償(サービス)であると認められる場合は全体が第一種又は第二種事業に該当する。 というわけで、第5種だと考えます。 なお、No.3様の「電気業」ですが、発電・電力供給のことです。
- hata79
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3種計上で良いでしょう。 理由 電気工事業は電気業として3種である(製造業と言う回答がありますが、製造業ではなく電気業なので3種ではないか)。 平成24年版「図解消費税」木村長一編、大蔵財務協会のP439「具体的な事例」に下記事例は3種としてあります。 水道工事と電気業の違いはありますが、材料代金と工事代金を区分してる場合には合計の代金としてる考え方は同様で良いと存じます。 ある程度の技術を要する点では、材料費と同様に「技術料」を要すると考えます。 つまり「取り付け代金」の中に主要原材料として「技術費」を計上するわけです。 上記資料の引用です。 「水道工事業者が材料の一部の無償支給を受け、残りの主要原材料を自己で調達して水道工事を行い、請求書に材料代金と工事代金を区分してる場合の全体の代金。」
- tamiemon96
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取り付け工事ですから、 5種ですね。 参考までに、自動車修理業は5種ですよ。部品も結構使うんですけどね・・・
お礼
ありがとうございました。