ベストアンサー 建設業法上の認可区分について 2007/06/05 15:10 当方は内装工事業に認可を受けておりますが、内装工事一式で1200万円で受注した工事の内訳に、600万円の電気工事が含まれる場合電気工事業の認可は必要ですか? みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー nrb ベストアンサー率31% (2227/7020) 2007/06/05 15:19 回答No.1 いりますね 主体工事が内装工事一式で1200万円で受注した工事の内訳に、600万円ですから (話が可笑しいですね・・民間の発注・・かな・・・一番大きいのが主体工事ですから電気工事他・・・では無いのか・・) 金額が一番大きなのが電気工事ですから主体工事が電気工事になりますね・・・ 同額な時は・・・どちらも主体工事になりますので・・・・両方いります この時は 付帯工事では無いです 付帯工事は・・・主体工事より金額が少ないことが条件ですから・・・ それに500万超えてますから・・・ 質問者 お礼 2007/06/05 16:07 ありがとうございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ ビジネス・キャリアその他(ビジネス・キャリア) 関連するQ&A 付随業務として電気工事を受注する場合電気工事業の認可は必要? 会社の受注業務に付随して電気工事を受注する場合、「電気工事業」の認可は必要でしょうか? 今までは受注した電気工事は認可をうけた業者に一括して依頼してまいりましたが、請け負っている以上、電気工事業の認可が必要との指摘がありました。電気工事について、法的にうといのでご存知の方がおられましたら教えてください。できれば該当する条文も含めてお願いします。 建設業法がわかりません、教えて下さい。 機器・装置メーカーが、機器及び機械器具設置工事を一式受注した場合に受注メーカーが機器のみ製作納入し工事一式は子会社に丸投げし、子会社で工事発注及び元請け業務を行わせていますが、法律上正しいのかわかりません。 建設業法について 特定建設業許可ではなく、一般建設業許可しかもっていない建設会社が、公共工事において、一億円程度の建築一式工事を(元請として)受注した場合、建設業法上、4500万円未満までしか下請契約を結ぶことはできないのでしょうか? 建設業法第16条の二を読むと、合計して4500万円以上の下請け契約を結ぶ場合は特定建設業許可が必要のような気がするのですが...。 至急教えて下さい。よろしくお願い致します。 人生100年時代!シニアでも転職できますか? OKWAVE コラム 一般建設業が元請の場合の下請総額 各書の説明を見ると、一般建設業が元請となった場合の下請総額は3000万円未満(建築一式工事の場合は4500万未満)となっておりますが、この3000万/4500万の読み替え方について教えてください。 例えば具体例として、 一般建設業で建築工事の許可を持つ者が、請負金額7000万円の建築一式工事を受注した場合、電気工事に500万、設備工事に1500万、内装工事に1500万、舗装工事に200万、下請発注総額3700万(残りの3300万は自社施工)の発注を行うことは、前述「(建築一式工事の場合は4500万円未満)」を適用して「可能」と考えてよろしいのでしょうか? 「(建築一式工事の場合は4500万円未満)」という記述は、公共工事の場合、「建築一式工事で発注されている工事」と解釈すればよろしいのでしょうか? どなたかご教示をお願いいたします。 建設業 建築一式の許可で外壁の工事他は請けられますか よろしくお願いします。読みづらい文章になりますがお許しください。 例えば建設業の建築一式(建設業)の許可を取得した場合、一式でないもの、例えば内装のみとか管工事、衛生設備とかのみの工事は500万円以上のものは請けることができないのでしょうか。例えば建築一式を3億円で請けた場合、各工事毎には何千万や億とかなる場合があってもそれはOKということでよいでしょうか。 あと役所の入札で、建築一式の許可のみの場合は、増築、改築は別として、例えば外壁改修、サッシ取替、管工事、内装などで500万円以上の工事は指名されることはないのでしょうか。 請負金額金額が1件500万円以下の工事は建設業に認可が不要? 当社は、機械関係の商社です。請負金額金額が1件500万円以下の工事は建設業の認可が不要ですが、例えば機械設備を受注し、機械が2000万円、設置工事費が300万円、計2300万円とします。機械製作は専門メーカーに依頼して仕入れます。設置工事も、設置業者に依頼します。 この場合、一般建設業の機械器具設置工事の認可をもっていないと、法律違反になるのでしょうか。 設置工事には、設置する機械の代金は含めなくても良いのでしょうか、。 建設業許可の要否について 建設業許可の要否について教えてください。 建設業法によれば、一定額未満(建築一式は1500万円など)の工事のみを受注する者は、建設業許可を受ける必要はありません。そうであれば、建設業許可を受けている者が、一定額未満の工事を受注する場合は、建築業法に基づく体制等による施行は不要なのでしょうか? 例えば、本社のみが県知事の建設業許可を受けている(建設業法の営業所として登録されている)会社が、建築一式で100万円の工事を他県にある営業所(建設業法の営業所として登録されていない)で受注(契約締結等)をすることは可能なのでしょうか?? このような例(県知事許可の会社が、建築一式100万円の工事を他県にある建築業未許可の常設の営業所で契約・施工する)では、国交大臣許可を取得し、本社および他県の営業所を建設業法の営業所とし登録したうえで、営業所には専任の技術者を配置し、現場には標識を掲げる必要はないのでしょうか? 建設業法を読むと、建設業許可を持つ者は、例え一定額未満の工事をする場合でも、建設業法に基き受注・施工をしなくてはならないように思えるのですが、いかがでしょうか よろしくお願いいたします。 特定建設業許可と一般建設業許可の違いはなんですか 特定建設業許可と一般建設業許可の違いについて調べているのですが、以下の内容についてよく分かりません。具体的にはどのようなことか教えていただけませんでしょうか? ----------------------------- 特定建設業許可が必要となるのは、元請契約により受注した場合に限ります。特定建設業許可と一般建設業許可の違いは、元請として受注した1件の工事を、下請業者に合計3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上の発注をするかどうかです。 ----------------------------- 建設業許可 こんばんわ。回答してくれると助かります。 建設業許可の500万までの工事と 建築一式工事の1500万までの工事は分ります。 本題。。。建設業許可が必要か必要でないのか 教えてください。 ☆現場の想定☆ 一軒家で15坪 50平米位2階建です リフォーム工事として。 リフォーム工事(一式)↓ 内装造作工事 250万 建具工事 50万 サッシ工事 50万 電気工事 40万 水道工事 40万 ガス工事 15万 クロス工事 20万 屋根工事 30万 サイディング工事 100万 足場代 15万 フローリング工事 30万 キッチン工事 40万 ユニットバス工事 20万 アルミベランダ工事 10万 経費 運搬・もろもろ 10万 ↑の金額の割り振りは適当です。 合計で720万程度の工事ですが 建設業許可は必要ありますか? 特定建設業許可について 当社、一般建設業許可(建築工事業)・特定建設業許可(内装仕上げ工事業)2つとも大臣許可にて取得している内装工事業者なのですが疑問に思っている内容が2点あります。誰か教えてください。 (1)内装仕上げ工事業に関して内装工事に必ず発生する、大工工事、ガラス工事、塗装工事、建具工事などは別業種で28業種の中に入っているのですが、内装仕上げ工事業の許可を取得していれば内装工事に絡む大工、左官、ガラス、塗装、電気、建具工事等の作業は法規上も可能なのでしょうか? (2)当社元請けとなり、3000万以上の発注金額がある場合、明らかに内装仕上げ工事以外の工事、例えば造園工事などが発生した場合、下請業者が造園工事業許可を持っていれば、当社元請け工事業社として受注は可能でしょうか? 以上、わかりずらい質問ですが、ご回答宜しくお願いたします。 電気工事業建築法 電気工事を受注する際、電気工事業の許可は500万円未満であれば必要ないことはわかりましたが、1物件あたりでしょうか。月々が500万円未満であれば問題ありませんか? 総額12,000,000万円あり、工期が3ヶ月あります。 月々の出来高で計上し400万円を3回で請求します。12,000,000円の内訳は労務費・出張経費・材料費ですが、労務費と出張経費が大半を占めます。 建設業(電気工事業)について 例えば会社で、ある電気製品を製造したり、仕入れしたり、輸入して販売しようとしたときに、 この製品は据付で電気工事が必要だったとします。 会社は建設業を持っていないので、電気工事業の資格を持っている外注さんに工事はお願いするつもりです。 この場合当社がお客さんから製品代金と据付工事一式を一括で受注して、据付工事を外注さんにお願いすることは、建設業違反になりませんか? 建設業にかかわらずよくある話だと思うのですが、建設業に関する資料を読んでいるうちに、当社が受注してもいいのか?外注さんへの丸投げに当らないのか疑問に思ってしまいました。 問題ないでしょうか? 正直勉強不足で主任技術者とか監理技術者とかはっきり区別がつかないのですが、外注さんが許可証を持っていても、実際にその営業所に必要な技術者がいるのかは調べないとわかりませんが、 常識として、外注さんに確認すべきでしょうか?もしその営業所にいなかった場合に、後日調査が入って当社の確認ミスとして、当社も罰則を受ける可能性はありますか? もしかしたらすごく変な質問かもしれませんが、建設業を調べていたら疑問に感じてしまいました。 回答よろしくお願いします。 キャリアについて教えて?修行の成果を示す退職届と転職書類の書き方 OKWAVE コラム 施工体制台帳について 下記、理解でできませんので(焦)分かりやすくご説明いただけませんでしょうか。 『特定建設業者が受注した工事で、下請契約の総額が税込3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上になる場合には、施工体制台帳を作成しなければなりません。』 建築一式工事の意味は『一つの業者が施主から全て請け負って工事をするというコト。 すべて請け負った業者は元請となる。実際に工事をするのは、建築、電気、内装、外壁、水道、ガスなどそれぞれの専門工事業者が元請から委託されて工事をする。(これが下請) 一つの業者に元請をしてもらうことで施主は、いちいち業者を探す必要がない。現場管理、調整をする必要がないというメリットがある。』 建築一式工事の意味は理解できるのですが、建築一式工事の場合の4500万と下請契約の総額が3000万の違いが理解できません。 ご教授お願い致します。 簡易課税の事業区分について 電気事業者です。通常エアコンの取り付けは請求書で内訳が明確になっているものの場合本体は2種、取り付け工事代は5種計上と聞いていますが、上記前提は家庭用エアコンで壁面へのビス止めなどで簡易に取り付ける場合だと思います。今回業務用のエアコンの取り付けを受注しましたが、天井埋め込み型で工事はある程度の技術を要しますが、その場合でも5種計上になってしまいますか?それとも3種計上になりますか 事務所内装工事の耐用年数 すいませんが教えて下さい。 事務所の内装工事を行いました。 鉄筋コンクリートのビルに内装工事を施しました。 内容は・・・ 電気工事 内装<壁・天井・床のクロス・カーペット・塗装など> 什器<事務用デスク一式> この場合、内装工事一式とするのでしょうか。 その場合の耐用年数を教えていただけますか? 建設業の専門技術者について【急いでいます!!】 1次下請負で電気工事1百万円を受注しました。 主任技術者は非専任としましたが、専門技術者は必要なのでしょうか? 今色々資料を見ながら迷っています。 どうか至急教えてください。 建設業法における現場代理人について ある公共工事を元受けで実施する場合(受注金額1000万円以下)、現場代理人、主任技術者、管理技術者等が必要になりますが、現場代理人、主任技術者、管理技術者の登録が必要な場合は、どのようなときでしょうか? 建設業許可(電気工事業)でできる電気工事 建設業許可(電気工事業)で工事出来る電気工事は、一般用電気工作物・自家用電気工作物の工事は、していいのでしょうか? 建設業許可(電気工事業)の届出を、2種電気工事士で県知事許可で登録しています。電気工事業登録業者ではありません。建設業許可(電気工事業)の許可のみです。 当方は、2種電気工事士しかいませんので500万円以上の電気工事を受注でき、最大電力500kw以上の自家用工作物で、主任電気技術者監督のもとでしか電気工事はしていけないのでしょうか? 電気工事業登録はしていませんので、一般用電気工作物を工事した場合、違法になりますか? 宜しくお願いします。 建設業で特定建設業に資格条件は? 現在、機械器具設置業及び管工事業で一般建設業の認可を取得しています。建設業法で特定建設業の資格条件は、機械器具設置業は技術士(機械)が要件であり、管工事業は1級管工事施工管理技士などの資格が要件になっています。下請け金額が3000万円以上の場合は、特定建設業の認可が必要ですが、1級管工事施工管理技士で特定建設業の認可を所得した場合、機械器具設置工事で3000万円以上の下請け契約は出来るのでしょうか。 建設業許可不要の建設工事について 建設業許可不要の政令で定める軽微な建設工事(一式1500万円未満、一式以外500万円未満)についてですが、許可がない業者が元請業者になる場合の質問です。 その元請業者に専任の技術者は必要ですか?無資格者(建築士等の資格という意味です)でも元請業者になる事に問題はありませんか? ※受ける工事自体は、契約書を取り交わし、工事の全部もしくは大部分を下請け業者へ発注する事の承諾を注文者から書面によりいただいた民間の軽微な工事です。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? 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