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建設業法上の認可区分について
当方は内装工事業に認可を受けておりますが、内装工事一式で1200万円で受注した工事の内訳に、600万円の電気工事が含まれる場合電気工事業の認可は必要ですか?
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いりますね 主体工事が内装工事一式で1200万円で受注した工事の内訳に、600万円ですから (話が可笑しいですね・・民間の発注・・かな・・・一番大きいのが主体工事ですから電気工事他・・・では無いのか・・) 金額が一番大きなのが電気工事ですから主体工事が電気工事になりますね・・・ 同額な時は・・・どちらも主体工事になりますので・・・・両方いります この時は 付帯工事では無いです 付帯工事は・・・主体工事より金額が少ないことが条件ですから・・・ それに500万超えてますから・・・
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