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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建築金物卸売業の簡易課税事業区分)
建築金物卸売業の簡易課税事業区分
このQ&Aのポイント
- 建築金物卸売業の事業区分について分からない状況です。主にマンションのベランダや非常階段の手摺を販売しています。アルミパイプを仕入れてサイズに切断し、ビスで固定して納品するか設置場所まで行って取り付ける作業を行っています。
- 切断工程を軽微な加工とみなすかどうかが問題です。建築材料卸売業の本によると、縦・横の切断は軽微な加工とみなされ1種又は2種になりますが、特定の形に切断したり、縁を丸めたり、穴を開けたりすると3種になるそうです。
- 質問の内容では、切断工程は特定の形に切断するなどの加工が行われるため、性質及び計上の形状の変更とみなされる可能性があります。したがって、簡易課税事業区分に関する明確な判断が必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
単にパイプを切断するだけなら「軽微な加工」ですが、「現場にあわせて」切って穴をあけて、更にビス止めまでするとなると「軽微な加工」とはいえないと思います。 >作業工程はアルミパイプを仕入れて設置場所に合わせたサイズに切断し、ビス止めをしそれを納品するか又は設置場所まで行って取り付けるところまでです。 ということは、納品分も自分で取り付けにいく分も「第3種」事業でしょうね。(納品分は「製造業」、自分で取り付けにいく分は「建設業」に該当すると思います)
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ありがとうございました。