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個人事業主での工事請負額について

個人事業では建設許可が無ければ500万までの工事になりますが、仮にマンション外部改修工事の見積額が800万で、内訳は塗装工事400万、防水シーリング工事250万、仮設工事150万の場合、もちろん一式受注はできませんが、発注者が個別に契約を交わせば建設業許可の有無に関係なく受注、施工できるのでしょうか。

みんなの回答

  • EleMech
  • ベストアンサー率52% (393/748)
回答No.2

高額の受注は、建設業法として違法ですから指導の対象になります。 個別に契約したとしても、工期が重なればそれは一括受注と見なされます。 一つの工事で、工期が重ならないような余裕のある工程管理はまず無理ですので、個別契約では逃れられないと思ってよいでしょう。 つまり、目をつけられたら言い逃れはできないので、それを承知でやるしかないという事です。

shinei
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます、「工期が重なればそれは一括受注と見なされます。」なるほど、勉強になります。

shinei
質問者

補足

「工期が重なればそれは一括受注と見なされます。」たまにあるケースですが、発注者から防水工事は友人の防水屋さんにやらせてもらいたいと申し出があった場合、他工事は500万以内に収めるとしても一括受注と見なされるのでしょうか。

  • dada4533
  • ベストアンサー率36% (391/1084)
回答No.1

契約自体は合法的ですが、第三者(役所)が見た場合は問題があると思われます。 但し、一契約工事完了で次の工事までま期間を10日空けてする事は問題がありません、ブロック方式の契約と工事。 (役所にもそれとなく確認をしておく)

shinei
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます、参考にさせていただきます。