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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:免責特約があっても3ヶ月)

免責特約があっても3ヶ月

このQ&Aのポイント
  • 売却したマンションの換気扇の不具合により、その後のトラブルが発生している。
  • 不動産屋さんとの協議で、掃除費用も含めてトラブルの負担金を折半することになった。
  • 免責特約があるが、慣習上は売却後の一定期間はトラブルに対し保証がある場合があるのか疑問が生じている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.1

通常売買契約の際に「付帯設備表」と云う様な通告書を売主から買主に渡し、両者で署名捺印をします。 その書類は、建物に付属している全ての設備・備品の有無及び使用の可否や設備として引渡す物と撤去する物を確認する為に必要なものです。 今回のマンション引き渡しの前に、売主が原状を確認して記入すべきものでした。 これは仲介業者が準備する書面ですから、今回のトラブルはそれを怠った仲介業者にも責任が有ります。 換気扇の不具合は住み始めればすぐに解ることですし、他の部屋の衣類までカビが生えたというのは住んでる人にも責任が有ります。 これまでの事は仕方が無いとしても、原状有姿の中古物件なのだから今後の不具合に関しては一切責任は持たないと仲介業者にきっちり申し渡しましょう。 仲介業者がぐずぐず言うようなら、「付帯設備の確認は契約の際に説明すべきことなのにそれを怠った業者の責任でもあるからそちらで何とかしなさい。」と撥ねつければ宜しいと思いますよ。 だいたい3ヶ月も設備の責任を持つなんて聞いたことが有りません。 売主が業者でも1カ月、一般の人ならせいぜい1週間です。

keishi406
質問者

お礼

詳細かつ丁寧なご回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • turbotjc
  • ベストアンサー率45% (225/500)
回答No.3

業者してます。 >免責特約があっても一般的に、慣習上3ヶ月程度は保証するものですという返答でした。 中古物件の売買時に2~3ヶ月間の瑕疵担保責任を付けることがそれなりにあります。これは事実です。見方によっては慣習といってもいいかもしれません。しかしこの場合には契約書にその旨をきちんと記載します。 契約書で瑕疵担保責任を一切負わないとしているのに「それでも2~3ヶ月間は責任を負わないといけない」のが慣習というのはちょっと言い過ぎでしょうね。

keishi406
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり、ちょっとおかしいですね。 業者の方の回答は心強いです。

  • black2005
  • ベストアンサー率32% (1968/6046)
回答No.2

>免責特約があっても一般的に、慣習上3ヶ月程度は保証するものですという返答でした。 これは瑕疵担保責任の話しですね。 カビや汚れなど、目に見える部分は瑕疵担保責任の範疇には含まれません。 目に見える部分は承知の上で購入したのですから、これらは、あくまで現状渡しが常識です。 瑕疵担保責任=外部から見ただけでは発見できないような欠陥です。 下記のサイト辺りが参考になるかな? http://中古マンション購入.name/keiyaku/Big-secondhand-defect-warranty-in-apartment-purchase/ http://allabout.co.jp/gm/gc/25985/

keishi406
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 びっくりするかもしれませんが、入居後に発生した黴の除去を要求されています。

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